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どちらが得??

この度夫年収が大幅に減り400万円ちょっとになるそうです、現時点では103万円以内ではたらいています、、16歳未満3人の子がいます、103万円以内で働くのと、妻が130万円以内で働くの税金とかの事が全くわかりません、けど、子供も中学生、小学生とお金がかかるようになってきたので、130万円以内まで働いてもそんなに損はしないならパートの時間を増やそうかと考えてます、アドバイスお願いします

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >どちらが得?? …103万円以内で働くのと、妻が130万円以内で働くの税金とかの事… 残念ながら、「税金とか」の「とか」の部分が【とても重要】なので、【総合的に考えた損得】は(いただいた情報だけでは)何とも言えません。 --- ちなみに、(税金以外の)「とか」は、【人それぞれ】【ケースバイケース】なので「誰にでも当てはまる公式」のようなものは、あいにく【ありません】。 よく、「103万円の壁」「130万円の壁」のような「一見分かりやすそうな解説」がされることが多いですが、個人的には「それぞれの家庭で事情が違うのにそんなにざっくりした基準でいいのだろうか??」とつねづね思っています。 ですから、「働かない方が得になる(≒働くと損する)」という「おかしな話」は、「本当に自分にも当てはまるのか?」をよく確認したほうが無難だと(個人的には)思います。 *** 余談が長くなりましたが、【一般的には】「税金とか」の「とか」については、「公的年金保険や公的医療保険の保険料の負担がどう変わるのか?(あるいは変わらないのか?)」「仮に保険料の負担が変わるとして、将来の保障や万一の保障はどのように変わるのか?(保険料の負担に見合った保障なのか?)」というようなことを比較して「損・得」を考えることになります。 また、これも【一般的には】ですが、「厚生年金保険と健康保険に加入できる」場合は、「保険料の負担が増えるとそれに合わせて保障も増える」ということになります。 裏を返すと、「厚生年金保険と健康保険に加入できない」場合は、「保険料の負担が増えても保障はあまり変わらない」ということになるわけです。(あくまでも「一般的には」です。) (参考) 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者|日本年金機構』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 --- 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html 『健康保険と国民健康保険の保険給付の違い|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2009/02/post_26.html 『家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)|大陽日酸健康保険組合』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html >>……被扶養者でいたいと考える方が多いようですが、お勤め先で健康保険に加入すると、病気で労務できない場合は「傷病手当金」、出産で労務できない場合は「出産手当金」が支給されます。 >>また、厚生年金保険においては、将来「老齢厚生年金」を受給できますし、万が一、事故等で障害者になった場合は「障害厚生年金」を受給することもできますので、保険料だけにとらわれず、ご自分のライフスタイルに合わせていただければと思います。 ※「健康保険の被扶養者(ひ・ふようしゃ)」の認定基準(資格審査の基準)は、「健康保険ごとの違い」【も】ありますので十分ご留意ください。 *** 「公的年金保険や公的医療保険のこと」以外では、【一般的には】「家族手当」などの「会社の待遇に影響があるのかどうか?」を気にする人も多いです。 たとえば、「稼ぎのない(少ない)奥さん(あるいは旦那さん)」がいたり、「小さな子供や年老いた親がいる」ような従業員に対して「給与の上乗せ」など「経済的負担を軽減するような制度(待遇)」を用意している会社は少なくありません。 当然ながら、「細かいことは言わず家族がいる従業員は【無条件で】待遇を厚くする」という太っ腹な会社もあれば、「厚くするにしても稼ぎが多い家族は除外して考える」という会社もありますし、「そもそも家族の数で待遇に差はない」という会社もあります。 *** 最後に、あえて触れなかった「税金」についてですが、「税金の制度」では「妻や夫がたくさん働くと、増えた収入よりも税金の方が多くなって損してしまう」というようなことは【原則として】【ありません】。 なぜ、「原則として」なのかといいますと、「夫婦のどちらかの合計所得金額が1千万円を超えている、なおかつ、もう一方の合計所得金額が38万円【前後】である」というような【特定の条件下で】「税金の方が多くなってしまう」ということが現実に起こるからです。 また、夫婦ともに収入(≒所得)が少ない場合も、「個人住民税の非課税限度額」という制度によって、【特定の条件下で】「税金の方が多くなってしまう」ことがあります。 ということで、やはり【一般的には】という条件付きで、「共働き夫婦が税金で損することはない」と言って差し支えないことになります。 --- ちなみに、「収入は会社から受け取る給料(給与、賃金)だけである」=「税法上の所得は給与所得だけである」という人の場合は、以下の「簡易計算機」で「収入の増加と税金の増加の関係」を簡単に確認できます。 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ なお、「税金の計算」のポイントは、一言で言えば「収入金額と所得金額の違い」「所得金額と課税所得金額(課税される所得金額)の違い」ということになります。 (参考) 『所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html ※「所得の種類と所得金額の計算方法」は、「所得税」も「個人住民税」も(原則として)同じです。 --- 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ --- 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm ※「個人住民税」の所得控除には控除額が異なるものもあります。 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『社会保険|コトバンク』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen 『Q.会社に勤めたときは、必ず厚生年金保険に加入するのですか。|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=1053&faq_genre=024 『社会保険加入の「4分の3要件」の根拠はどこにあるのですか?|労務ドットコム』(2011年08月29日) http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65508695.html *** 『障害年金の制度をご存じですか?がんや糖尿病、心疾患など内部疾患の方も対象です|内閣府』 http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201201/2.html 『なぜ障害年金の請求漏れやもらい損ねが起きるのか?|藤澤労務行政事務所』 http://www.fujisawa-office.com/shogai1.html --- 『夫と妻では大違い!? 共働き夫婦の遺族年金|PRESIDENT Online』(2014年6月10日) http://president.jp/articles/-/12741 *** 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『リンク集>健保組合|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list.shtml ※「健康保険組合(健保組合)」は1,400以上ありますので、すべての健保組合が掲載されているわけではありません。 *** 『2以上の所得者がいる場合の扶養親族等の所属|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/09.htm --- 『個人住民税の非課税限度額とは|花巻市』 http://www.city.hanamaki.iwate.jp/shimin/109/112/p003348.html ※「均等割の非課税限度額」は、最低額が31万5千円、35万円の市町村があるなど地域差があります。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

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  • f272
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回答No.1

税金のことだけを考えれば,あなたの収入を増やせば増やすほど,必ず世帯全体の手取り額が増えます。何も気にすることはありません。 税金以外のことがあるのなら話はすこし変わります。 夫が会社から扶養家族手当などを貰っていますか?そうであるならその条件を調べてください。 健康保険では,扶養家族の条件は年収130万円以内が目安となっています。あなたの年収が,それをすこしだけ超えるようだと世帯全体の手取り額が減ってしまいますので注意してください。

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