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産前産後休暇、育児休業取得後の年収
産前産後休暇、育児休業を取りました。 その場合、その年の年収はその間に支給されていた 一時金や給付金が年収になるのですか? 子の社会保険は妻の方に入っています。 夫より妻の方が少し収入は低いですが、妻側です。 税率区分が330万円以下だと10%になりますので もしかしたら妻の年収は330万円以下になっているかもしれません。 年末調整時には子は夫の扶養とした方がいいと言えますか? 社会保険上の扶養は、税金とは関係ないのですよね? 妻の年収が330万円以上に戻るまでは、夫の扶養に入れておかないと 損、ということいいでしょうか? ちなみに妻の会社のみ、扶養手当が36000円/年出ます。 でも、税率20%の夫側の方が手取り収入は増えるということで あっていますか?
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回答ありがとうございます。 >妻は、本当に「課税所得」が 195万以上になるのでしょうか。 この文章を読んで『ハッ!』としました。 確かにそうですね。 一時金・給付金は課税対象ではないのですね。 正確にはわかりませんが195万以下な気がします。 一時金は出産のときの35万円です。 給付金は、産前産後休暇中の給与の40%と育休中の20%分のことです。 回答者様の回答を読むと1番いいのは(会社が認めてくれるなら) 社会保険は妻ということで、会社からの扶養手当は頂くこととし、 子の扶養は夫側にして所得税の控除をする、ということですね。 それが無理でも、会社からの扶養手当を入れると妻で控除しても そんなに大損はしなさそうで安心しました。