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産前産後休暇、育児休業取得後の年収

産前産後休暇、育児休業を取りました。 その場合、その年の年収はその間に支給されていた 一時金や給付金が年収になるのですか? 子の社会保険は妻の方に入っています。 夫より妻の方が少し収入は低いですが、妻側です。 税率区分が330万円以下だと10%になりますので もしかしたら妻の年収は330万円以下になっているかもしれません。 年末調整時には子は夫の扶養とした方がいいと言えますか? 社会保険上の扶養は、税金とは関係ないのですよね? 妻の年収が330万円以上に戻るまでは、夫の扶養に入れておかないと 損、ということいいでしょうか? ちなみに妻の会社のみ、扶養手当が36000円/年出ます。 でも、税率20%の夫側の方が手取り収入は増えるということで あっていますか?

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  • mukaiyama
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回答No.1

>一時金や給付金が年収になるのですか… 何を想定してのご質問かによって、答が違ってきます。 単に、家計に入ってきたお金がいくらというなら、すべて含まれます。 税金の話なら、その「一時金や給付金」とは具体的に何なのか、正確に表現していただかないと判断できません。 >子の社会保険は妻の方に入っています… 社保に関する基準は、それぞれの会社・健保組合によって違います。 妻の会社が認めているなら、それでよいです。 >税率区分が330万円以下だと10%になりますので… それは「課税される所得」金額の話です。 もらったお金の総額を言うのではありません。 「課税される所得」を、サラリーマンの場合を簡単に説明すると、 【税金や社保を引かれる前の給与・賞与の支給総額】から、 ・給与所得控除 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ・基礎控除 ・社会保険料控除 ・その他「所得控除」に該当するものすべて http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm の合計額を引いた数字のことです。 >社会保険上の扶養は、税金とは関係ないのですよね… 法的には別物です。 ただ、会社によっては事務処理の都合上、一緒にしてくれというところもあるようです。 >妻の会社のみ、扶養手当が36000円/年・・・・税率20%の夫側の方が手取り収入は増えるということで… 妻は、本当に「課税所得」が 195万以上になるのでしょうか。 300万程度の収入なら、195万を下回ると思いますけど。 まあ、言われるとおり 195~330万の間として、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 【妻が扶養控除を取った場合】 ・扶養手当が36000円/年 ・所得税の節税額 380,000×10%×(子の数) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm ・住民税の節税額 330,000×10%×(子の数) http://www.city.fukui.lg.jp/j150/sizei/kojin.html 【夫が扶養控除を取った場合】 ・所得税の節税額 380,000×20%×(子の数) ・住民税の節税額 330,000×10%×(子の数) それぞれの合計を比較してみればよいのです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#151971
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >妻は、本当に「課税所得」が 195万以上になるのでしょうか。 この文章を読んで『ハッ!』としました。 確かにそうですね。 一時金・給付金は課税対象ではないのですね。 正確にはわかりませんが195万以下な気がします。 一時金は出産のときの35万円です。 給付金は、産前産後休暇中の給与の40%と育休中の20%分のことです。 回答者様の回答を読むと1番いいのは(会社が認めてくれるなら) 社会保険は妻ということで、会社からの扶養手当は頂くこととし、 子の扶養は夫側にして所得税の控除をする、ということですね。 それが無理でも、会社からの扶養手当を入れると妻で控除しても そんなに大損はしなさそうで安心しました。

その他の回答 (1)

  • tokoyu-mm
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回答No.2

社会保険からもらう「給付金」は、課税対象になりません。(↓を参照) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191_qa.htm 従って、今年の奥さんの税金の対象となる収入は、産前休暇前の「給与」という事になりますね。(これ以外に収入はありませんよね) お子さんの扶養をどうするかについてですが、「社会保険」は収入の高い方に扶養を入れることになりますから、おそらく旦那様の方に入ることになりますね。 税金については、税率の高い方の扶養にいれればよいでしょう。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 奥さんの収入によっては、「配偶者控除」もしくは「配偶者特別控除」の対象になるかもしれませんが、その点は明記されていないので、ハッキリ申し上げられません。 奥様の給与収入の補足をお願いします。 奥様の会社からの「扶養手当」は、奥様が会社に復帰してから、その手当を得られるかどうかを決めてもいいかと。 手当を得るのに「社会保険の扶養であること」が条件ならば、復帰した時に奥さんの方へ扶養に入れればいいのでは? もちろん、原則は収入の高い方へ扶養に入れる事になってると思います。その条件もクリアしていた方がいいですよね。

noname#151971
質問者

補足

回答ありがとうございます。 >お子さんの扶養をどうするかについてですが、「社会保険」は収入の >高い方に扶養を入れることになりますから、おそらく旦那様の方に >入ることになりますね。 ですが、質問文にも書きました通り妻の扶養になっています。 そして妻はすでに復帰しています。 >奥さんの収入によっては、「配偶者控除」もしくは「配偶者特別控除」 >の対象になるかもしれませんが、その点は明記されていないので、 >ハッキリ申し上げられません。 年収(もしくは課税対象額)がいくらならその対象になるのですか? もしよろしければ教えて下さい。