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もしも、人を轢いて
もしも、道路上に横たわっている人を轢いて、即座に通報 被害者は死亡が確認 その後の捜査で、何台かの車に轢かれてたことが明らかに しかし、最後に轢いて通報した者が轢いた際は、既に絶命していたかどうかが、法医学的にも立証できない場合は、 最後に轢いた者は、罪に問われるのでしょうか? また、法医学的にも轢いた際は既に絶命していたことが明らかだった場合は、どうなりますか?
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郊外の道路上で夜間の街灯なしの場所でのことだと思いますが、 轢いてしまった状況にもよるかな。 その時の速度(規定以内)とか 様々な状況を判断で、 捜査して、数台のクルマに 轢かれた後に、自分が轢いてしまったと 言うのであれば、検察も それなりの温情判断すると思いますし してもらいたい状況です。 一番良いと思われるのは、不起訴ですが、 検察の判断に納得いかなければ 弁護士と相談して、それなりの 行動をするだけです・・・。
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生きていても死んでいても、人間に損害を与えてはいけません。 あとは、その程度に応じて、罰と補償の問題になります。
- hekiyu
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"最後に轢いた者は、罪に問われるのでしょうか?" ↑ 道交法などの違反ではなく、死に対する罪責という ことですね。 立証できなければ、罪に問われることはありません。 ”法医学的にも轢いた際は既に絶命していたことが明らかだった場合は、どうなりますか? ” ↑ 死体損壊罪の成立が問題になりますが、故意が無ければ 過失ということで、死体損壊罪は成立しません。 故に犯罪には問われません。 このような場合は、刑法では因果関係の、それも条件関係の有無 の問題として論じられています。 例えば、甲が轢いて、被害者は1分後に死ぬはずだったが その直後乙が轢き殺した場合、甲の罪責はどうなるか とか、色々な問題が提起されています。
- mshr1962
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>最後に轢いた者は、罪に問われるのでしょうか? ・2台、3台の車に跳ねられた場合の損害賠償請求と加害者の罪 http://www.kuruma-urutorako.com/car-news/7331/ >また、法医学的にも轢いた際は既に絶命していたことが明らかだった場合は、どうなりますか? それが立証できた場合でも、『死体損壊罪』が適用されるでしょうね。 まあ、夜間とか、霧や吹雪で見通しが悪い状況とかなら、情状酌量はされるでしょうけど。。。