- 締切済み
社会正義の実現に向けて、何をすればいい?
「社会正義の実現に向けて、何をすればだろうか?」と言う検察官を招いて行った大学の講義の課題に、私は「社会正義の実現に向けて、検察は被疑者や被害者の為に、事件の真相解明を行い、公訴すべきか否か判断し、公 訴と判断した場合、被告人が行った犯罪を立証し、適切な処罰を下す。そして最後に、公益の代表として被告人や社会に対して「この罪を犯した場合の罪の重さはこれくらいである」と説明する」と書いたのですが、間違っていますか? キーワードとして、「被疑者や被害者の為に、事件の真相解明を行う」、「この罪を犯した場合の罪の重さはこれくらいである」があり、キーワードを含めて書けという課題です。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
検察官の役割は、社会正義実現の為に、国民の代理人と として、被疑者、被告人の人権を護りつつ、 真実を発見することである、というのが一般です。 ”社会正義の実現に向けて、検察は被疑者や被害者の為に、 事件の真相解明を行い” ↑ この文言には不満がありますが、そういうキーワードを 使え、というのですから仕方無いですね。 高校か中学でしょうか。 ”公益の代表として” ↑ これは問題無いでしょう。 ”公訴すべきか否か判断し、公 訴と判断した場合、 被告人が行った犯罪を立証し、適切な処罰を下す” ↑ 公訴の部分はOKです。 起訴する権限は原則検察官だけにあります。 立証もOKです。 挙証責任は原告である検察官にあります。 適切な処罰を下す、というのは間違いです。 処罰を下すのは裁判所です。 検察官ではありません。 検察官は、犯罪事実の有無と、量刑について 主張を述べるだけです。 その主張を聞いて判断するのは裁判所です。 これを当事者主義訴訟といいます。 ”被告人や社会に対して「この罪を犯した場合の 罪の重さはこれくらいである」と説明する」” ↑ 不正確だと思います。 刑事訴訟は、 第一に、犯罪事実の有無 第二に、犯罪事実に対する量刑 から成り立っています。 第一の犯罪事実の有無が抜けております。 また、説明する、というのはどうでしょう。 公判廷で主張するのですから、結果として説明に なるんですかね。
- cypress2012
- ベストアンサー率67% (246/367)
間違っている、というよりも、不適切でしょう。 少なくとも、大学での講義ですから、検察官の現状の仕事(検察の機能)を述べるだけでは的外れです。 まず、現状から出発して、問題点は何か、理想は何か、そのギャップをどのように埋めて行くか、という論理展開が必要でしょう。高校のレポートではありません。出来合いの文章を並べても無意味です。 例えばですが、「被疑者や被害者の為に、事件の真相解明を行う」、についても、現在の事実認定の手段が技術的にも限界なほど高度のものか、いまだに冤罪があるのはなぜか、やっとDNA鑑定が普及してきたが、その他の手段は何か、等。 「この罪を犯した場合の罪の重さはこれくらいである」は従来の判例依拠方式ですが、現在の社会に適応しているのか、等。昔、尊属殺人に対して重罰規定がありました。なぜ、これが存在して、また無くなったのか調べてみると、背景が理解できるかも知れません。
補足
僕の内容に不備があると判断しますか?