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警察は被害届提出者にどこまで・・・

被害届提出をした場合、捜査を開始された場合 その時被害者に心当たりはあるものの、見たわけではなくて、誰だか断定できないとき 警察は 誰が犯人かわかれば、どこどこの誰ですと犯人を伝えますか? 軽微な罪とした場合、裁判とまでいかなくて、検察止まりで罰金などの処分である場合 被害者に犯人の処分、刑などどのように処罰されたか伝えますか? (裁判があれば、見学に行けば確実にそこでわかると思いますがそうでない場合) 警察はどこまで被害者さんに、捜査でのことを、言うのでしょうか? 丸々全てまでは言わないのですよね?

みんなの回答

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.3

警察は捜査機関であり、守秘義務があるので、警察からは教えてもらえません。 検察庁に送られた場合は、被害者通知制度で処分の内容を知ることができます。 http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji_keiji11-10.html

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.2

何も教えない。 個人情報の観点と「操作機密漏洩防止」の観点から。 仮に教えて貰って犯人が、ノウノウと自由を満喫してたら ご質問者様 その犯人に何かしたくなりませんか? 俗に言う「逆恨みの天誅!」 どうしても知りたいなら「弁護士」を雇って「法律の観点」から聞かないとダメ。 単に「被害届提出→捜査→逮捕」は無いよ。 お巡りさん、結構忙しいので「軽微な犯罪」は後回し。 職務上「受理」は公務員だから必要なので受理しただけ。

httuht
質問者

お礼

たぶん警察などの関係の方がお答えくださると思いました。 どうなのかずっと思っていたのでありがたいです。 回答ありがとうございました

httuht
質問者

補足

あっそれと、実は受理だけでなくて 捜査は開始をされているのは、事実です。それは、なぜかというと余罪関係です。

回答No.1

>誰が犯人かわかれば、どこどこの誰ですと犯人を伝えますか? 被害者と加害者の間で別のトラブルになる可能性があるので、基本的に、伝えません。 >被害者に犯人の処分、刑などどのように処罰されたか伝えますか? 伝えません。 >警察はどこまで被害者さんに、捜査でのことを、言うのでしょうか? 基本、殆ど何も伝えません。 被害者側が「民事で訴えるので、加害者を教えてくれ」と言っても、伝えないのが基本です。 民事で訴える必要がある場合は、弁護士を雇って、弁護士経由で加害者の住所氏名を開示してもらう必要があります。 とは言え、この基本を破って被害者側に情報を漏らしてしまい、後から処分を受ける警察官があとを絶たないですが。 そういう訳で、基本、被害者は「蚊帳の外」です。

httuht
質問者

お礼

大変説得力のある回答ありがとうございました そうですか? 洩らしたら処分があるわけですね。 どうなのかと思っていたので、回答うれしいです。

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