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信用毀損及び業務妨害罪について
国家公務員Aが警察に虚偽の経過を通報していました。 それについて警察は数か月間、捜査のために動きました。 虚偽の事実は警察も把握しているのですが、これは「信用毀損及び業務妨害罪」に当たらないのでしょうか。 また、警察からは「この罪は被害者(=警察)でないと告訴できない」と言われましたが、そうなのでしょうか。 もし被害者からでないと提起できないのであれば、この行為について第三者(虚偽通報された者)が罪を問える罪名はないのでしょうか。
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- usbus
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回答No.1
虚偽の内容によります。 誰かを犯人扱いしてそれが嘘だったのなら虚偽告訴罪で「通報された者」が被害届を出せます。 何かの事件について犯人目撃情報などの嘘情報を通報したのなら 犯人隠避の罪で「警察」が告訴出来ます。 警察に迷惑をかける目的で嘘の通報をしたのなら、 業務妨害罪で「警察」が告訴出来ます。 ただし、すべて故意であることが条件であり、 見間違いなど過失だったのなら罪には問えません。