- ベストアンサー
傷害事件について
殴られた時点で犯罪成立ですか? 立証が必要ですか?立証は診断書? 被害者が被害届を出さない場合は犯罪にならないですか? 加害者は被害届が出される前に自ら出頭、罪を認めている。 これなら加害者の犯罪は成立せず 口頭注意で帰されて、とくに罪に問われることはないですか。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
"殴られた時点で犯罪成立ですか?" ↑ はい。暴行罪になります。 負傷すれば、傷害罪です。 ”立証が必要ですか?立証は診断書?” ↑ 立証と犯罪の成立は別問題です。 犯罪があっても、立証できなければ、罰する ことはできません。 診断書も有力な証拠です。 その他に、被害者の証言の証拠となり得ます。 ”被害者が被害届を出さない場合は犯罪にならないですか?” ”加害者は被害届が出される前に自ら出頭、罪を認めている。” ↑ 被害届は犯罪捜査の端緒にすぎません。 被害届に関係なく、犯罪は成立します。 また、暴行、傷害は親告罪ではありませんので 告訴がなくても処罰可能です。 自首の有無も犯罪の成立とは関係ありません。 ただ、刑が軽減される可能性があるだけです。 ”これなら加害者の犯罪は成立せず 口頭注意で帰されて、とくに罪に問われることはないですか。” ↑ 犯罪は成立します。 ただ、暴行とか程度の軽い傷害の場合は 警察で怒られて、それで終わり、というのも 多いです。
お礼
尋ねたかった内容を明確に答えて頂けることが出来て助かりました。 ありがとうございます。