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自殺で利用された人
最近ふと思ったことです。 自殺しようと思っている人がいます。 その人は、急に道から飛び出して車にひかれて自殺しようとしている。 そして道に飛び出して車にひかれて死亡。 このような場合、車でひいてしまった自殺するために利用された人は罰せられるのでしょうか? また、それはどの程度の重さなのでしょうか? 詳しい状況設定 自殺者の遺書あり ひかれる直前まで自殺者は車から確認できない位置に隠れていた ひいた人は逃げずに即座に救急車を呼び警察に通報
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遺書があれば罰せられる事はまずないでしょう。 でも、かなりしつこい尋問される事もあるようです。よけられたんじゃないかなんて思われ、大半だそうです。 遺書が見つからなければ過失致死罪に問われる事は必至です。 交通事故に関しては警察から裁判所に至るまで事務的に自動車の責任にして終わりですから…。 目撃者がいても、ただ前に飛び出しただけでは自殺かどうか判らない事も多いですから。 鉄道の場合は自動車とは違って鉄道会社の敷地内ですから、多くの場合は事故を起こした側の責任になります。だから下手をすると遅れ分の損害賠償責任が自殺者家族にも及ぶ事があります。 それより、利用された人の一生消えないだろう精神的ショックとトラウマを考えれば、車の前に飛び出る自殺は無謀運転の運転手以上の重罪だと思います(無謀な自転車や歩行者も同罪)
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- mat983
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>道に飛び出して車にひかれて死亡。 このような場合、車でひいてしまった自殺するために利用された人は罰せられるのでしょうか 急ブレーキの後や飲酒をしていない事、目撃者がいること、 遺書があることなどが認められれば、 刑事事件は立件されないと思います。 特に遺書の存在は決定的になります。
- gorou23
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正しい情報じゃないかもしれませんが・・ たとえば電車に飛び込んで自殺をした場合でも、自殺者の遺族に 莫大な金額(電車止めちゃってますからね)が請求されると聞いたことが あります・・周りにいないんでわからないですけど。 なので轢かれる直前まで確認できない状況であれば、罰はないかと 思うのですが・・。
- 植松 一三(@jf2kgu)
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自殺が立証されれば不起訴もしくは起訴猶予になると思いますがこればかりは警察官と検察官次第ですね!≪現場検証によって過失が運転者にない場合です≫ それどころか自殺者の家族等に車の修理代も請求できます 勿論救急車と警察に連絡してひき逃げでない場合ですが