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飲酒死亡事故と轢き逃げ後出頭
物語のプロットにしたいので教えてください 酒酔い運転で事故を起こしたが、被害者救助と119番通報など、酔った状態でも出来る限りののことは果たしたが、被害者死亡 自ら通報した警察に逮捕 酒酔い運転で事故を起こし、そのままその場から立ち去る。 被害者は死亡 数日後に出頭して逮捕。しかし、酒酔い状態だった証拠は全く無く、酒酔い運転での立件は不可能 上記の二つの裁判では、どちらの罪がより重くなるでしょうか?
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- n_kamyi
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回答No.5
物語に真実味を与えたいのであれば、自らしっかり調べることですね。 ということでヒントだけ。 どちらのケースも併合罪が適用されるケース。 自動車運転過失致死傷罪 飲酒運転 救護措置義務違反 それぞれの法定刑を調べて、併合罪となった場合はどのように扱うか刑訴法を調べる。 ちなみに後日出頭では、飲酒での立件は難しいと思われている方も多いですが、私は飲酒・ひき逃げで後日逮捕された被疑者の刑事記録を閲覧したことありますが、きっちり証拠収集して飲酒でも立件していましたよ。 事実は小説よりも奇なりです。
- mrst48
- ベストアンサー率9% (303/3050)
回答No.4
どちらか?と、聞かれれば後者のひき逃げかな。 プロットにしたいのであれば 出版されている書籍、法曹関係者への取材、 過去の飲酒・酒気帯び事故、ひき逃げ事件を調べれば 答えが出てくると思います。 同じような事件は、あるとは思いますが 結果は同じでは、ありません。 それぞれ違って来ると思います。
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3
一口には言えません。 前者の場合には、酒酔いで加重、自ら通報で 減刑。 後者の場合には、ひき逃げで加重、出頭で任意的 減刑、酒酔いは立証できずお得。 一般には、ひき逃げの方が重くなるのでは、 と考えます。 ひき逃げは、場合によっては殺人罪が適用される こともあり得ますから。