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電車で転倒する人を助けなかったら
埼京線に監視カメラが付けられたのを機に考えてみたいと思います。 電車内の揺れ等が原因で、転倒しそうになる人がいます。自分の方に倒れてきた人を避けて、倒れた人が負傷または死亡したとします。避けるのは、びっくりしてあるいは無意識的に避けるのではなく、普段から似たような行為をしていて避けなれていて、本件でも倒れそうな人がいることに気づいて、0.5-1秒程度(通常の人なら支えようと手を伸ばすことができる時間)考えたうえで敢えて避けた人間であるとします。この避けた人は何らかの法律上の罪に問われる(問われうる)でしょうか。 負傷の程度、避け方、監視カメラや目撃証言による避けるときの状況の立証の程度等によって結論が変わるのであれば、場合分けしていただいて結構です。罪に問われる確率の高低、立証の難易、法理論上の結論と実際上の結論の差(実際には警察検察が動かないなど)等言及いただいたうえで、お答えいただいて結構です。 その他、補足情報が必要な場合は、回答が複雑煩雑にならない場合は、場合分けしてお書きいただいて結構です。複雑煩雑になる場合は、補足要求をしていただくか、何らかの前提を置いていただいて結構です。
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質問者が選んだベストアンサー
電車内の揺れが通常ありえるレベルとします 法律上の救援の義務が無いので罪に問われることは無いです、また予見できない(通常は、電車内の揺れ等が原因で、転倒して死ぬなど聞いたことは無いですし確率的にも天文学的な数字に成ります)ので単なる事故です。 電車内の揺れが通常あり得ないレベル ・強い地震 ・車がぶつかる ・脱線 などであれば これも法律上の救援義務はありませんし、そもそもこんな現象も通常予見して行動する義務もありません
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- 19770707
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補足をお願いします。 №1のお礼の最後にある(5)というのは何でしょうか?
補足
単なるメモ書きです。隠す事でもないので申し上げますが、締め切る時に良回答と次点を考えるのですが、質問を一定程度長期にわたって開いておくともう一度読み返して選ぶのが大変なので最初に点数をつけておいて、上位2人を良回答にしようと思いました。 しかし、今回から初めていきなり補足要求が出てしまうということは、やはり目立つんですね。考え直します。
- kybos
- ベストアンサー率31% (187/591)
負傷の程度や助けられる可能性の程度を問わず、罪には問われない。 理由は、たまたま隣に乗り合わせたぐらいじゃ、死傷の発生を防止する 法的義務があるとは認められないから。
お礼
ありがとうございます。やっぱりそうなりますか。 なんとなく、相手がよろけている僅かな間の間に救護義務が発生して不作為の傷害罪か何かになるとか言いだす人が、近い将来に現れそうだと思いましたが、やはり無理そうですね。
- cowstep
- ベストアンサー率36% (756/2081)
頭の体操の積りで質問しているのであれば兎も角、これは法律というよりも、モラルの問題であり、場合分けして考えるまでもなく、人が危険な状態にあれば、義務としてではなく、人情として助けてあげる気持を持って頂きたいと思います。まして、支えて上げれば助かると思われる状況で、身を避けたために死傷したりすれば、非難を浴びると思いますよ。世の中、罰せられなければ、何をしても良いということではありません。 因みに私は身障者で、善意の手助けのお陰で。何回も命拾いをし、そのたびに感謝しております。あなたのような質問をされると、心が痛みます。
お礼
ありがとうございます。 本質問のような状況が主にモラルの問題であることは、十分承知しうるとことです。本質問は、それを前提として、モラルのみの問題なのか、法律上の問題になり得るのかということに焦点を当てた質問です。前提は前提として解決済みとして扱いますので、本質問での議論は致しません。 一応以降の回答者の煩雑回避のため記載させておきますが、本件行為の法律上の責任以外については考えないものとします。本件行為は、道義上は避けずに支えてあげるべきだと考えられる社会常識がある社会・状況の中で(現在の日本国はそうだと思いあす。)発生した者とお考えください。 なお、私のお礼が回答者の意にそぐわないことはわかっておりますが、もしこの質問を規約違反等の理由で削除することを検討される方がいらっしゃるなら、その方のためにもう一度申し上げます。本質問は、道義上の責任は十分にあることを前提としており、それを否定するつもりはありません。その上で、法律上の責任を問われる可能性について考える質問です。
お礼
ありがとうございます。 今後の回答者の手間省略ために、相対的に結論が堅そうな「電車内の揺れが通常あり得ないレベル」に関しては、本ご回答を以て完結とさせていただきます。 当方としても、通常の電車の揺れを想定したとしても罪に問われることは無かろうと予想していますが、どこまで無理筋に近い理屈をこねられるか考えています。やはり、死亡することはそうおいそれとありませんし、予見もできなさそうなので、死亡の責任全体を問われることはなさそうですね。 傷害の場合も、やっぱり駄目でしょうが、例えば、第三者を押しのけてまで避けた場合、負傷者がご老人で最初から若干ふらふらしていた場合などなど考えてもありえませんか。....無いかもしれませんが、一応回答募集を続けます。(5)