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給与所得を得ている人の経費について。
私は個人事業主で青色申告をしています。個人事業の所得税の確定申告については理解しています。 妻が登録型の派遣で給与所得を得るようになりました。(妻の仕事内容は引っ越しの梱包です) 妻の同僚の方は、仕事のために自分で購入した梱包するために必要なマジック・テーブ・ビニール袋などの領収書を取っておいて、確定申告の時に経費として計上しているそうです。 給与所得で源泉徴収票をもらっている人の必要経費は認められるのでしょうか? 認められるとしたら、どのような申告をするのでしょうか? 宜しくお願いします。
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私も勉強不足で申し訳ないのですが、給与所得者の「特定支出の控除の特例」という制度があるそうですので、お近くの税務署で詳しい事を聞いて下さい。
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- nanasuke7
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派遣契約の場合は給与所得になりますので、経費は給与所得控除により算出されます。 ※給与所得控除は最低65万円で、所得が上がると控除額も上がります。 なので、通常経費を給与所得控除に加えることはできません。 特定支出控除というものもありますが、これは6つに限定されています。 (通勤費、転居費、研修費、資格取得費、帰宅旅費、図書・衣服・交際費等の職務に直接必要なもので、給与支払者の証明がされたもの) これらは少なくとも年間30万以上は使わないと適用されません。 考えられるのは、同僚の方が派遣ではなく業務委託契約で個人事業として申告しているか、若しくは同僚の方の家族等に個人事業を行っている方がいて、その方の申告上で経費として計上するといった事ではないでしょうか。
お礼
特定支出控除として年間30万以上は使ってないですし、会社からもその様な話を聞いた事もありません。 同僚の方のご主人は確か会社経営者ですのでそちらの会社の経費扱いと言う意味か確かめてみます。有り難うございました。
お礼
特定支出の控除の特例調べてみます。有り難うございました。