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意匠の国際登録制度

2015年 5月13日からWIPOの意匠国際出願が始まります。 以下の認識で正しいでしょうか? その他 詳しいことをご存知でしたら教えて下さい。 出願された意匠を各国ごとに審査する。 問題なければ各国で登録される。 各国から拒否通知が来たら個別に対処する。 従って 意匠が取れる国と 取れない国がある。 http://www.jpo.go.jp/seido/s_ishou/hague-geneva.htm http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ja/general/1020/wipo_pub_1020.pdf WIPOが出願された意匠の新規性に関して 審査を行うことはありません。 IDBにおける登録の公開を受けて、 各指定加盟国の官庁は実体審査を開始します。 意匠は新規性又は独創性のある場合に登録することができ、 また権利は意匠が登録された機関の管轄区域に限定されます。 加盟国は、国内法に定める保護の実体的要件を満たしていない意匠の保護を その領域内において拒絶することができます。

専門家の回答 ( 1 )

回答No.1

現状の理解で間違っていません。 本制度では、マドプロとは異なり基礎出願や基礎登録は不要です。また、出願先は特許庁またはWIPOとすることができます。 WIPOは出願の方式審査のみを行い、実体審査は行いません。方式審査が完了すると国際出願日が認定され、国際登録されます。その後、原則として、出願から6ヵ月経過後に国際公表されますが、早期公表や公表の繰り延べを請求することができます。ただし、公表の繰り延べを認めていない国等が指定されている場合には、繰り延べが制限されます。 各指定国において原則公表から6ヵ月以内に拒絶の通報がなされない場合には、その指定国において保護を受けることができます。なお、一部の国では拒絶通報期間が12月となっています。 保護期間は国際登録日から15年ですが、国内法令がそれよりも長い保護期間を定めている場合には、その期間となります。

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質問者

お礼

小野 敦史様 ご返事ありがとう御座います。 ご参考にさせて頂きました。

小野 敦史(@ono630) プロフィール

北辰特許事務所 弁理士 小野 敦史 (おの あつし) 日本弁理士会 ■お問い合せ■ 北辰特許事務所 【電話】0742-81-3188 【対応エリア】奈良、和歌山、大阪、兵庫、京都、滋賀 その他エリア...

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