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妻が仕事に就きます
妻が仕事に就きます 現在は私の扶養になっております 仕事に就くことにより扶養控除 保険はどのように変わるか教えてください 年収は約150万円 年毎の更新の形態となります
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長いですがよろしければご覧ください。 >妻が仕事に就きます…現在は私の扶養…扶養控除 保険はどのように変わるか…年収は約150万円… ※奥様の年齢を60歳未満、仕事は(請負契約などではなく)「雇用契約の仕事」として回答させていただきます。 ***** ○【税法上の】「配偶者控除」「配偶者特別控除」について jhu78さんが、「配偶者控除(あるいは配偶者特別控除)」を申告できるかどうかは、【毎年】「12月31日の現況」で判断することになっています。 つまり、(他の条件は満たすとして)「奥様の所得に関する条件」は、「奥様が、1月1日~12月31日に得た【税法上の】所得の金額の合計額」によって判断するということです。 具体的には、「jhu78さんが、平成27年に配偶者控除(あるいは配偶者特別控除)を申告できるかどうか?」は、「奥様の平成27年の1月1日~12月31日の所得金額の合計額」によって決まるということになります。 なお、「雇用契約の仕事」による収入は、「税法上の給与所得」として「所得金額」を計算することになりますので、「年収約150万円」は、「給与所得の金額」としては「約85万円」ということになります。 (参考) 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『配偶者控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm --- 『所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html ※「所得の種類と所得金額の計算方法」は、「所得税」も「個人住民税」も(原則として)同じです。 ***** ○【健康保険の】被扶養者(ひ・ふようしゃ)の資格について 「(税法上の給与による年収が)約150万円」の場合は、(奥様は)原則として「健康保険の被扶養者」の資格を失うことになります。 なお、「家族の被扶養者資格の取り消し」は、原則として被保険者(この場合はjhu78さん)が【自主的に】【加入している健康保険の運営者に】【加入している健康保険のルールに従って】届け出ることになります。 また、「資格が取り消される日」は、健康保険ごとに異なりますが、一般的には、「これから先12ヶ月間の収入が130万円以上になる見込みになった日」となることが【多い】です。 --- 「健康保険の被扶養者の資格」を失った場合は、「市町村が運営する国民健康保険(市町村国保)」の被保険者となりますので、【14日以内】に(市町村に)届け出を行います。 「市町村国保の保険料(または税)」は、「前の年の税法上の所得の金額【など】」をもとに決まりますが、各市町村ごとに【大きく】異なります。 また、「保険料(または税)の軽減判定」では「住民票上の世帯主の税法上の所得の金額」も含めて判定が行われます。 (参考) 【ルールの一例】『被扶養者削除手続き|味の素健康保険組合』 http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/nintei/sakujo.html --- 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『リンク集>健保組合|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list.shtml ※「健康保険組合」は1,400以上ありますので、すべての健保が掲載されているわけではありません。 --- 『世帯、世帯主|元市民課職員の危ない話』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/juumin2.html 『国保上の世帯主変更について|北見市』 http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/ ※「市町村国保」は、「各市町村の条例によるルールの違い」【も】ありますのでご留意ください。 --- (備考) 勤務先が「(健康保険の)適用事業所」というものに該当する場合は、原則として「その事業所が加入している健康保険」の被保険者となります。 「健康保険の被保険者」となった場合は、(収入の額に関わらず)「健康保険の資格取得日(加入日)」が「被扶養者資格を失う日」となります。 「健康保険の保険料」は、「標準報酬月額」というものをもとに決まります。 なお、【実務上は】、パートタイマーのような「労働時間、労働日数が一般社員よりも少ない従業員」については、(事業主は)事実上、健康保険に加入させなくても違法とはみなされないことになっています。 (参考) 『適用事業所とは?|協会けんぽ』 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3164/1958-203 『被保険者とは?|協会けんぽ』 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3162/1960-204 --- 『標準報酬月額・標準賞与額とは? |協会けんぽ』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3165/1962-231 --- 『社会保険加入の「4分の3要件」の根拠はどこにあるのですか?|労務ドットコム』(2011年08月29日) http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65508695.html ***** ○【国民年金の】第3号被保険者の資格について 「国民年金の第3号被保険者」の資格は、原則として「日本年金機構」が認定(審査)を行なうことになっています。 しかし、【実務上は】、「健康保険の被扶養者に認定された第2号被保険者の配偶者」は、特に審査などを受けなくても「第3号被保険者」に認定されることになっています。 そのため、【実務上は】、多くの場合「健康保険の被扶養者の資格」を失うと同時に「国民年金の第3号被保険者の資格」も失うことになります。 「第3号被保険者の資格」を失った場合は、「第1号被保険者」となりますので、(市町村経由で)「種別変更」の届け出が必要になります。 「第1号被保険者」の保険料は「定額」です。 (参考) 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者|日本年金機構』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『国民年金保険料|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3763 --- (備考) 勤務先が「(厚生年金保険の)適用事業所」というものに該当する場合は、原則として「厚生年金保険」の被保険者となります。 ※原則として「健康保険」と「厚生年金保険」はセットで加入することになります。 「厚生年金保険」の被保険者となった場合は、「厚生年金保険の資格取得日(加入日)」が「第3号被保険者の資格を失う日」となります。 「厚生年金保険の保険料」は、「標準報酬月額」というものをもとに決まります。 なお、【実務上は】、パートタイマーのような「労働時間、労働日数が一般社員よりも少ない従業員」については、(事業主は)事実上、厚生年金保険に加入させなくても違法とはみなされないことになっています。 (参考) 『適用事業所と被保険者|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1962 『厚生年金保険の保険料|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1971 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「給与所得以外に所得がない人」向けのツールです。 *** 『健康保険と国民健康保険の保険給付の違い|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2009/02/post_26.html 『各種相談窓口|全国社会保険労務士会連合会』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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> 現在は私の扶養になっております 税金では、扶養で無くて、「配偶者控除」ですね。 そして、健康保険が jhu78 さんの会社の健康保険の「扶養者」です。 また、家族手当が、会社によっては「扶養者」として出ているかもしれません。 税金・健康保険・家族手当は、それぞれ別の制度なので、連動をしませんし、また、それぞれ別々の届けが必要です。 ★ 余計なことですが、年金も、jhu78 さんが会社の厚生年金(2号被保険者)ならば、現在、奥様は「3号被保険者」となっているはすです(奥様の誕生月に来る「ねんきん定期便」等で確認してください)。 奥様が「3号被保険者」となっているならば、国民年金(国民基礎年金/1号被保険者)の掛け金を納付しなくても、国民年金として認められています。 > 扶養控除 健康保険はどう変わるか教えてください ・ 税金が「配偶者控除」ならば1月1日~12月31日の総収入が103万円を越えると、「配偶者控除」から外れます。 ・ 奥様が給与所得者(会社員・パート等)なら、奥様の会社の健康保険に加入するでしょう。同時にjhu78 さんの会社の健康保険からは「扶養者として外れる届け」を出して外れます。健康保険は130万円以下の制限と、保険組合によっては制限以下で有ってもご主人の健康保険の扶養者の判断はいろいろです。 ・ 家族手当ても「扶養者として外れる届け」がが必要です。 ★ 余計なことですが、パート等でも法律の改正によって社会保険(厚生年金・健康保険・雇用保険等)に入るので、たぶん奥様の現在の3号被保険者から厚生年金になると思います。 社会保険に入るので、厚生年金の手続きのため、奥様の会社が年金番号を確認します。年金番号の正確に確認のために「年金手帳」の提出を奥様の会社から求められるはずです。
お礼
適格なアドバイスありがとうございました
お礼
詳細までのご回答に感謝いたします ありがとうございました