> 現在は私の扶養になっております
税金では、扶養で無くて、「配偶者控除」ですね。
そして、健康保険が jhu78 さんの会社の健康保険の「扶養者」です。
また、家族手当が、会社によっては「扶養者」として出ているかもしれません。
税金・健康保険・家族手当は、それぞれ別の制度なので、連動をしませんし、また、それぞれ別々の届けが必要です。
★ 余計なことですが、年金も、jhu78 さんが会社の厚生年金(2号被保険者)ならば、現在、奥様は「3号被保険者」となっているはすです(奥様の誕生月に来る「ねんきん定期便」等で確認してください)。
奥様が「3号被保険者」となっているならば、国民年金(国民基礎年金/1号被保険者)の掛け金を納付しなくても、国民年金として認められています。
> 扶養控除 健康保険はどう変わるか教えてください
・ 税金が「配偶者控除」ならば1月1日~12月31日の総収入が103万円を越えると、「配偶者控除」から外れます。
・ 奥様が給与所得者(会社員・パート等)なら、奥様の会社の健康保険に加入するでしょう。同時にjhu78 さんの会社の健康保険からは「扶養者として外れる届け」を出して外れます。健康保険は130万円以下の制限と、保険組合によっては制限以下で有ってもご主人の健康保険の扶養者の判断はいろいろです。
・ 家族手当ても「扶養者として外れる届け」がが必要です。
★ 余計なことですが、パート等でも法律の改正によって社会保険(厚生年金・健康保険・雇用保険等)に入るので、たぶん奥様の現在の3号被保険者から厚生年金になると思います。
社会保険に入るので、厚生年金の手続きのため、奥様の会社が年金番号を確認します。年金番号の正確に確認のために「年金手帳」の提出を奥様の会社から求められるはずです。
お礼
詳細までのご回答に感謝いたします ありがとうございました