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配偶者特別控除の廃止について?
配偶者特別控除の制度がなくなり、38万円の控除が今後無くなるとの報道が、以前からされていますが、内容が今一つ分かりません。どのようなマイナスが生じますか。解りやすく説明をお聞きしたいです。(下記の事に関しても教えて下さい。) 夫(私)は会社員で社会保険に加入(年収400万)。妻は扶養家族。 (1)現在妻は、訪問介護の仕事をしており、年収約72万円。 現在の制度では、130万円を超えると扶養家族から外れると思いましたが、今後はどうなりますか? (2)38万円の控除は、夫の年収から38万円引いてから税額と計算すという事でしょうか? (3)38万円の控除が無くなると年間の税額はどれ位UPしますか。?
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(1) 年収130万円以内は社会保険の扶養の範囲、所得税上は給与収入だと103万円ですから 両方とも影響を受けません(扶養家族のままでいいです) (2)、(3) 具体的には年収から給与所得を計算。その所得から控除できるものが減るのです。 質問者様のケース(夫・妻とも年収同じと仮定)だと15年までは38万円(配偶者控除)+33万円(配偶者特別控除)で合計71万円の所得控除が出来ていたものが16年からは38万円(配偶者控除のみ)になってしまいます。 質問者様の場合16年は所得税・住民税の合計額で4万円~5万円程度の増税と考えて良いと思います。 (所得税の税率10% 定率減税20%で計算) 要するに配偶者の給与収入が103万円以下の方は今回の税制改正で悪い方に影響を受けるのです。 すみません・余談ですが 今回の配偶者特別控除の廃止(正確には配偶者特別控除の上積み部分の廃止)は例えば今少子化が問題とされているなかで 乳飲み子をかかえ、働きたくても満足に働けない専業主婦の居る家庭などをももろに直撃する悪い改正だと私は思っています。
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- deka-red
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1番目の追加質問にはお答えがつきましたので 2番目のご質問にお答えします >収入が増え所得税や健康保険など支払っても、いくら以上稼げばプラスになるものでしょうか? 奥様が自身の社会保険上の扶養家族になっている場合、 以後12ケ月間の収入見込額が130万円を越えると健康保険の扶養家族から外れます。そして国民年金年間約16万円と国民健康保険税が新たに課されます。 130万を超えた場合はそれらがありますから150万円程度収入を得ないと130万円を少しだけ超えた場合と手取額が変わらなくなります。ただし奥様もその事業所で社会保険に加入できる場合は厚生年金の事なども考慮しなくてはなりませんので一概にはいえません。
お礼
ありがとうございました。 もう少し勉強し一番、自分(夫)の社会保険に入れる最高収入で納まるように調整すようにしてもらいます。
- toshi_jkr
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#3の者です。 奥さんの収入が A 103万円 B 104万円 の場合を較べると、 ○収入はBさんが1万円多い。 ○控除額は同じ。 ○所得税はBさんのみ課税される。 → 1万円×10%-20%=800円(所得税から定率減税を差引) ◎結果、Bさんが9200円得をする。 103万円超え~105万円未満 の場合は、この計算で良いと思います。
お礼
ありがとうございました。 働けばその分は残ると金額も増えるという事ですね。
- toshi_jkr
- ベストアンサー率39% (71/178)
こんにちは。 配偶者特別控除の廃止は「平成16年分」から適用される事になりますね。 今までは、年収103万円未満の主婦は「配偶者控除」+「配偶者特別控除」が受けられ、年収103万円以上141万円未満の主婦は「配偶者特別控除」を受けられました。 今回の一部廃止により、年収103万円未満の主婦の「配偶者特別控除」が無くなる事になります。 これは、専業主婦の家庭にとっては大きな痛手ですね。 (1)についてですが、配偶者控除は「所得が38万円以下」の方が受けられますので、年収は130万円ではなく103万円を超える場合は受けられません。これは、今までと変更はありません。 (2)については、夫の年収から所得額を算出し、その所得額から控除額を差し引きます。 (3)については、夫の年収や特別減税にもよりますが、年収400万円の方の場合は約10%の変化(つまり38000円位)と考えると分かりやすいと思います。かなり痛手です。 我が家も専業主婦の家庭なので、参っています。
補足
ありがとうございました。皆さん大変ですよね。 皆様のご回答でかなり理解できました。 そこでもう一つの疑問点を教えて欲しいのですが。103万円を少し超えた収入と103万未満の収入を比較した場合の控除が共に38万円になるようですが。課税される税金は同額なのでしょうか? また、収入が増え所得税や健康保険など支払っても、いくら以上稼げばプラスになるものでしょうか?
配偶者特別控除は、今までは専業主婦にも適用されていましたが、今年からは専業主婦には適用されなくなりました。 共稼ぎで、年収が103万円から141万円の間であれば、収入に応じて最高38万円の配偶者特別控除が適用されます。 専業主婦がいる場合に、38円だけ課税所得があえるということです。 1.扶養には、所得税の扶養と社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の2種類があります。 所得税では 、1月から12月までの1年間の給与収入が103万円以下であれば扶養(扶養親族又は控除対象配偶者)になれます。 なお、年収が103万円を超えると扶養にはなれませんが、103万円から141万円の間であれば、収入に応じて最高38万円の配偶者特別控除が適用されます。 又、夫が会社から家族手当を支給されている場合は、妻が所得税の扶養であることが条件となっている場合があります。 その場合は、扶養から外れると家族手当の支給が停止される場合がありますから、会社の規定を確認しましょう。 社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の扶養になれるのは、過去の収入実績ではなく、今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千円)以下の場合に、社会保険の扶養(被扶養者)になれます。 上記の基準を超えた場合は、健康保険の扶養から外れてご自分で市の国民健康保険に加入して、年金も国民年金に切り替えることになります。 2.38万円の控除は、夫の課税所得から38万円引いてから税額を計算します。 (3)夫の年収だと、所得税率は10%で定率減税後は実質税率が8%ですから、38万円×8%の30400円が所得税増額になります。 又、住民税が約15000円ほど増額になります。
お礼
解りやすく教えて頂きありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。 ほんとうに政治家がやることは解りませんね。 自分たちの政治家に対する特別な年金を早く撤廃して欲しいです。