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医療費控除について
確定申告に必要な書類に源泉徴収書が必要と聞いていますが、手元にありません。 代わりに「特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)」というものを持っていますが、これで確定申告の手続きは可能でしょうか?
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長いですがよろしければご覧ください。 >確定申告に必要な書類に源泉徴収書が必要… これは少し誤解があります。 正確には、「【給与所得のある人は】【給与所得の】源泉徴収票が必要」ということになります。 --- なお、「所得税の確定申告」で申告する所得は、大きく分けて「10種類」あって、「給与所得」は(原則として)「雇用契約の仕事をして得た収入」などが該当します。 ちなみに、「業務委託、請負契約などの仕事で得た収入」は、(原則として)「事業所得」か「雑所得」として申告することになります。 (参考) 『申告・納税手続>確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/06.htm#q22 >>(3) 給与所得がある場合:給与所得の源泉徴収票(原本) --- 『さまざまな雇用形態|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouseisaku/chushoukigyou/koyoukeitai.html >>5 業務委託(請負)契約を結んで働く人 >>……「業務委託」や「請負」といった形態で働く場合には、……「事業主」として扱われ、基本的には「労働者」としての保護を受けることはできません。ただし、…… --- 『雇用契約|雇用開発センター』 http://www.hiraku-navi20.jp/layer3/c01_02.html 『業務委託契約とは何か?|ランサーズ事務局』 http://www.lancers.jp/magazine/5331 >…手元にありません。代わりに「特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)」というものを持っています… 上記の通り、「雇用契約の仕事をしていない」場合は、「【給与所得】の源泉徴収票が手元にない」のが正しい状態です。(もし、あったら仕事の契約をした相手の処理が間違っています。) --- なお、「特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)」というのは、(所得税ではなく)【個人住民税】に関する通知で、【市町村が】「あなたの【去年の】所得に対する個人住民税が○○円に決まりました」と知らせるための通知です。 つまり、いま手元にある「特別徴収税額の決定通知書」は、「【平成25年(2013年)の所得】にかかる個人住民税の決定通知ということになります。(おそらく、「平成26【年度】の個人住民税の通知」だと思います。) ちなみに、「【平成26年分の】所得税の確定申告」は、「【平成26年(2014年)】1月~12月に得た所得」が対象です。 (参考) 『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2014年06月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『年度|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6-353587?dic=sekaidaihyakka#E4.B8.96.E7.95.8C.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.20.E7.AC.AC.EF.BC.92.E7.89.88 --- 『くらし・手続き > 市税 > 個人住民税 > 平成26年度 個人市民税・県民税 納税通知書の送付について|渋川市』 http://www.city.shibukawa.lg.jp/kurashi/shizei/shikenminzei_nouzeituuti.html ※「個人住民税」は「地方税」のため、「自治体ごとの条例によるルールの違い」があること【も】ありますのでご留意ください。 >これで確定申告の手続きは可能でしょうか? 上記の通り、【平成25年(2013年)の所得】にかかる個人住民税の通知は、「平成26年分の所得税の確定申告」とは一切関係がありません。 なお、「【平成26年(2014年)】に給与所得があった(雇用契約の仕事をして賃金の支払いを受けた)」という場合は、「index2さんの雇い主(給与の支払者)」に「【平成26年分】【給与所得の】源泉徴収票」を発行してもらってください。 ※「雇用契約を結んで(契約相手に)賃金を支払った」場合は、(雇い主は)「給与所得の源泉徴収票」を【発行しなければならない】ことになっています。 (参考) 『税について調べる>タックスアンサー>法定調書>「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >>……その年の翌年の1月31日までに、年の中途で退職した者の場合は、退職の日以後1か月以内に【すべての受給者】に交付しなければなりません。…… --- 『源泉徴収票不交付の届出書|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』(2010/12/06) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2010/12/post-b2c5.html 『[手続名]源泉徴収票不交付の届出手続|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100017.htm ***** (備考) 「【個人住民税の】特別徴収」は、「雇用契約の仕事をしている人」【だけ】の(個人住民税の)納税方法です。(他の人は「普通徴収」という納税方法です。) ですから、「平成25年も平成26年もずっと同じ仕事をしていて特に変わったことはない」ということであれば、「index2さんの雇い主」は、「【平成26年分の】【給与所得の】源泉徴収票をindex2さんに交付しなければならない」ということになると【推察】できます。 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『その支払いは、給与か?外注費か? ~Vol.1~|海江田経営会計事務所』(2010/08/20) http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2010/08/vol1-cc4d.html --- 『事業所得と雑所得の違い|丹羽総合会計事務所』 http://niwa-tax.com/596.html *** 『税について調べる>タックスアンサー>所得税>申告と納税>確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金……などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに|井岡雄二税理士事務所』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html 『税について調べる>タックスアンサー>所得税>給与所得者と還付申告>還付申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm *** 『国税庁概要・採用>国税庁の機構>税務署の仕事|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm >>個人課税部門は、所得税や個人事業者の消費税等についての個別的な相談や調査を行っています。…… --- 『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『国税庁の機構>納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html *** 『\事業主のみなさん/個人住民税は特別徴収で納めましょう|総務省・全国地方税務協議会』 http://www.zenzeikyo.jp/ippan/koho/kobetu_koho/tokubetuchousyu/ 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「給与所得以外に所得がない人」向けのツールです。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
- 86tarou
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確定申告には、源泉徴収票の原本が必須です。 会社は発行する義務があるので、会社に請求すれば貰えますよ。もし発行を拒めば税務署に“源泉徴収票不交付の届出”を出してください。税務署から指導が行くでしょうから、普通は発行するはずです。 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100017.htm
- -antsu-
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残念ながら不可能だと思われます。 国税庁のHPにはっきり源泉徴収票(原本)と 記載されています。 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/06.htm もし代用が効くのであれば、「など」や他のものが指定されることと なるハズです。 勤め先に再発行してもらいましょう。