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(試験対策):非上場株式と上場株式の譲渡所得・損失の通算
ある試験(CFP・税金)の勉強をしている者です。 表題の件、色々と調べてみましたが訳がわからなくなってしまいましたので詳しい方教えてください。 1.非上場株式の売却益は、上場株式の損益と通算可ですか 2.非上場株式の売却損は、上場株式の損益と通算可ですか 3.非上場株式の売却損は、翌年以降への繰越は可ですか 4.昨年から今年に繰り越しておいた上場株の損失と、今年の非上場株の益は通算可ですか --------------------------------------------- 私なりに調べてみた結果(国税庁taxanswer等で)、 ・非上場株の損益は、その年の上場株式の損益との通算は出来る ・翌年以降3年にわたり繰り越せるのは上場株式の損失のみで、非上場株の損失は繰越が不可。 と認識しました。 しかし他のHPなど見てみましたが記述がバラバラか、あいまいな表現にとどまっているため、この項目についていまいち理解が進まず困っています。 上場株式と非上場株式の損失通算のルール、損失繰越のルールなど、ポイントをご教示ください。 また、うまくまとまっているURLなどご存知であれば教えてくださると幸いです。
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回答に対する補足でOKです。 #1の回答の補足として 特定中小会社とは、「中小会社の創造的事業活動に関する臨時措置法」に規定する会社でいわゆるベンチャー企業を対象にしています。 ベンチャー企業に投資する投資家(エンジェル)を優遇する措置いわゆるエンジェル税制としてまた別の取り扱いになります。エンジェル税制が平成9年ですから平成15年に創設された上場株式等に係る譲渡損失の繰越し控除よりもずっと前からある規定なんですけどね。 つまり、上場株式以外の株式として上場株式以外の株式があり、上場株式以外の株式の中で一定の要件を満たす株式が特定中小会社株式等になります。 もちろん特定中小会社株式等も一定の要件の基に繰越し控除が可能となります。
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- superdogcurry
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1.非上場株式の売却益は、上場株式の損益と通算可ですか>できます。 参考条文(措令25の9) 一般上場株式等に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該損失の金額は、まず、公開等株式等に係る譲渡所得の金額から控除し、なお控除しきれない損失の金額があるときは、一般株式等に係る譲渡所得の金額から控除する。 2.非上場株式の売却損は、上場株式の損益と通算可ですか>できます。 参考条文(措令25の9) 一般株式等に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該損失の金額は、まず、公開等株式等に係る譲渡所得の金額から控除し、なお控除しきれない損失の金額があるときは、一般上場株式等に係る譲渡所得の金額から控除する。 3.非上場株式の売却損は、翌年以降への繰越は可ですか>できません。 翌年以降への繰越は、原則としてできず上場株式等に限り一定の要件を満たした場合だけ認められます。(措法37の12の2) 4.昨年から今年に繰り越しておいた上場株の損失と、今年の非上場株の益は通算可ですか>可能です。 参考条文(措令25の11の2より抜粋) 当該株式等に係る譲渡所得等の金額から当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額を控除した残額から控除し、なお控除しきれない損失の金額があるときは、当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額から控除する。 株式関係も上場株式だけであれば証券会社などに結構わかりやすい解説があるのですが非上場も含めるとそうは行きませんね。ひさびさに措法の株式関係をみましたがあれは疲れますね(笑)勉強がんばってください。
補足
大変なお手間をかけて頂き本当に有難うございます。非上場株の損失繰越はやはりできませんよね。 色々悩んでたのは、措法37条の13の2-1にある「特定中小会社」の株の損失繰越が上場株式等に準ずる、という文言です。37条12の2-3では、上場分と特定中小分と控除するのは納税者が選択できるとあったので余計混乱してました。 特定中小会社と非上場株は同じではない、ということがわかりました。 つまり、・非上場株の損失繰越は不可能。・でも特定中小会社の場合は上場株と同じ扱い。こういうことですね。
お礼
本当にどうも有難うございました。 法律の条文を読みこなすのは大変ですね。読解力不足を痛感しております。勉強を頑張って続けていきますが、またわからない点があればこちらにお邪魔しますのでお気づきの際はお力を貸していただければ幸いです。有難うございました。