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会社解散間際のPC購入時の経費処理に関して
3月が決算月でその3月末日に会社を解散することになったのですが、 PCが壊れてしまったため購入を検討中です。 2月にPC1台(15万くらい)を購入した場合、実質2ヶ月程の使用になりますが、それはまるまる経費として処理できるのでしょうか? 普通は減価償却で処理するとは思うのですがどうなるのかがよく分かりません。 お忙しとは存じますが、アドバイスをお願いします。
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- hata79
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NO5です。 勘違いをされてるとご指摘を受けた。確かに勘違いして回答をしてるので、ここに、NO5回答を全面書き改めておきます。申し訳ない。 会計公準の一つに「企業継続の原則」があるのはご存じだと思います。 ここに、耐用年数20年の資産があるとします。 「わが社は、10年後に解散するので、耐用年数を10年にする」という選択はできません。 企業継続の原則に反するとともに、減価償却額を恣意的に大きくし、租税回避してしまうからです。 税務調査において否認事項となるわけです。 というわけで「解散をする」ことは全く考えずに、一般的な処理をします。 購入金額が30万円以下ですので「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」を利用することも可能です。 「清算事由によっては、詐害行為などとして否認される可能性があります」という回答に、本質問では、清算間際に購入したパソコンの会計処理を尋ねてるだけなので、そこまで話を広げる必要はないだろうという感想を持った次第。 連想ゲームは嫌いではないが、高レベルの学習をされた優秀な頭で連想される、「こういうケースでは」話は、ご質問者が非常に参考になる場合もあれば、まったく不要な情報の時もあると思うのです。 不要な情報だと切り捨てていただければ良いが、かえって混乱する場合もあろうから、質問されたことだけに回答される方は、より優秀な回答者なのだなとも思ってる。 自分はまだまだです。 長文は不可ですね。これは自分の悪いくせ。
- BKgfsnd
- ベストアンサー率54% (52/96)
詐害行為取消権について述べる回答があるようですが、経費処理できるかどうかと詐害行為取消権とは何ら関係ありません。どなたかの回答を受けて述べている様子ですが、ご質問者さんもご確認いただけるとおり、ご質問に対する既存の回答に詐害行為取消権について述べる回答はありませんので、他の質問と勘違いしてしまっているのかもしれません。
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
会計公準の一つに「企業継続の原則」があるのはご存じだと思います。 ここに、耐用年数20年の資産があるとします。 「わが社は、10年後に解散するので、耐用年数を10年にする」という選択はできません。 企業継続の原則に反するとともに、減価償却額を恣意的に大きくし、租税回避してしまうからです。 税務調査において否認事項となるわけです。 というわけで「解散をする」ことは全く考えずに、一般的な処理をします。 購入金額が30万円以下ですので「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」を利用することも可能です。 「詐害行為になる可能性」を持ちだしてる回答があるようですが、考えすぎでしょう。 ご存じのように詐害行為取消権は、責任財産が債務額より少なくなった場合に、所有権が移転した財産について追及をする民法上の規定です。 15万円のパソコンを買うことは、反対にみると「電機屋がパソコンを売る」ことです。 ここで、電気屋がパソコンを販売することは、通常の商取引なので、購入者に債権を持つ者に損害を与える意図などありえません。 「あなた、このパソコンを買うと、お金が無くなってしまって、他の借金を払えなくなりますよ。」と注意する必要もありません。 詐害行為取消権を主張する際には、相手方が詐害の事実を知ってる必要があり、それを立証する必要がありますが、果たしてパソコンを売ってる電気屋に「あなたはこのパソコンを売ることで、この会社の財務状況を悪くさせて、債権者を害する意図があった」と言いだすことは、極めて常識はずれといえます。 仮に破産手続きが開始された法人または個人がいたとして、そこにパソコンを売った電気屋が「詐害行為取消権により、その売買を取り消す。パソコンを返すので、代金を返せ」などと言われたら、たまったものではなく、商取引の安定性を著しく害してしまいます。 「冗談じゃないぜ」という話です。 法人の解散は、債務超過が原因とは限りませんので、本質問に対して詐害行為取消権を持ちだすのは、いささか話が飛びすぎてるのではないかと感じます。
- BKgfsnd
- ベストアンサー率54% (52/96)
ちょっと言葉足らずだと思いましたので、追加でコメントさせていただきます。 基本的には通常どおりの処理で差し支えありません。ただ、解散の事由によっては否認される可能性があるため、この点にご注意いただければと思います。例えば破産や特別清算(この場合でも会社は解散します)でしたら、レンタルでもまかなえるところあえて購入したなどと認定されれば詐害行為などとして否認される可能性があります。
- -9L9-
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別に特別なことはありません。解散したらその後は清算手続きにはいるのでその際に使うでしょうし、清算中も(結了するまで)解散前と同じ方法で減価償却が続きます。使わなくなれば処分して残余財産に組み込まれますが、その際も通常の固定資産売却と同じ扱いです。 財産を処分せず残したままでは清算結了はできません。
- nanasuke7
- ベストアンサー率47% (106/221)
会社を解散する場合は、解散の日までを解散事業年度、残余財産の分配が行われるまでを清算事業年度としますが、解散日の3月末までは通常の資産と同様に資産登録し、経過分の減価償却を行います。 その後、清算事業年度で固定資産の処分を決めますが、売却せず除却するのであれば全額費用として処理できます。 なお、一括償却資産として計上した場合は、清算事業年度で未償却残高を全額償却することになります。
- BKgfsnd
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基本的には通常の資産と同じ基準で経費処理できます。ただ、購入することで会社の財産を毀損し納税額を減らしまたは納税できなくなるおそれがある場合には、この限りではありません。 15万程度でしたら大丈夫とは思いますが、念のためご確認ください。