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車の経費処理
代表のみ1名の会社を設立しようと考えています。 仕事に車を使うため、会社資産として所有し、減価償却をしようと思いますが、同様に、1人会社を経営をしていて、車を仕事に使い、償却もしている友人から「売上が大きくないと認められないよ!」と聞いたことがあります。 売上が小さくても、実際にもっぱら仕事に使う訳だし、赤字になる訳でも無いのに、どうして制約があるのか良くわかりません。本当に、そうなのでしょうか? そうだとしたら、幾らくらい売上があれば、1台分の車を処理できるのでしょうか?車の金額によっても、償却金額が代わりますが、制約があるとすれば、償却金額と売上の関係なのでしょうか? 例えば、以下のようなケースではどうなのでしょうか? (1)売上1000万円、車を除く費用900万円、50万円の減価償却 (2)売上200万円、車を除く費用100万円、50万円の減価償却 最終的には、会社設立後に税理士と契約したいと考えていますが、まずは、設立の前に大枠のことを理解しておきたいのです。 税務に詳しい方がいらっしゃったら、是非、お願い致します。
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質問者が選んだベストアンサー
No.3です。 >例えば、時価300万円の車を、150万円くらいで、設立した会社に譲渡するなら、大丈夫でしょうか? 税務上は差額の150万円は受贈益として課税されますが、 その分減価償却できる額も増えますので、数年間を通算すれば同じになります。 実際の処理に当たっては税理士にご相談ください。
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- matsu-1980
- ベストアンサー率40% (26/64)
売上高の大小によって減価償却費の計上可能額は変わりません。 減価償却費を計上した結果、赤字になったとしても認められます。 やはり役員報酬とみなされる部分のことではないでしょうか。 でも、必要以上に高級な車ではなく、専ら会社で使う車でしたら問題ないです。
補足
ありがとうございます。 確かに、1/10くらいは、仕事以外にも使います。 また、若干、高級な車だったりします。 例えば、時価300万円の車を、150万円くらいで、設立した会社に譲渡するなら、大丈夫でしょうか?
- pet777
- ベストアンサー率25% (62/241)
幾らくらい売上があれば車の減価償却費を認めてもらえるか ですか。わからないですよねー。 でも、ありそうですよね。曖昧な基準みたいなものが。 その時の気分で変わりそうな気もしますが。 法人税で年額千万円単位の納税額があるなら、千万超えの 車両でも認めてもらえそうな気がします。 いわゆる高級外車、しかも2枚ドアでも認めてもらえた知り 合いがいますから。(本当かどうかは不明ですが) でも、車両の使用状況の反面調査はあったみたいです。
補足
ありがとうございます。 そうなんですよねぇ。税務署の解釈ってグレーな感じで嫌ですよねぇ。。。 ところで、反面調査って、どういう調査なのでしょう?
- snc55127
- ベストアンサー率33% (1/3)
代表者1名の会社ですと、役員1名の会社になります。仕事に使用の車であれば減価償却費は会社の経費になります。しかし、個人の趣味等で使用した場合は、使用料相当が、役員給与とみなされる場合がありそうです。(質問のなかでの経費に認められないは個人の場合では?) 車種によりますが、会社で使用(必要)な車であるかが一番の問題になりそうです。 なお、減価償却費は税法で、償却限度額があります。 ご参考に、
補足
ありがとうございます。 別の方にも補足させて頂きましたが、例えば、確かに、仕事にそのような車が必要か?と言われると、もともとは、会社を設立しようとまでは思っていなかったので、説明しきれないのは事実です。 例えば、時価300万円の車を、設立した会社に150万円で譲渡するなら、妥当と判断してもらたりしないでしょうか?
お礼
大変参考になりました。 とりあえず、回答を頂けて、頭の整理や調べる際の勘所が得られましたので、税理士との相談もスムーズに行けそうな気がします。 早速、税理士探しを始めようと思います。 ありがとうございました。