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公正証書というものを知りました
ここ「教えて!goo」では、 # 交通事故を起こされ、示談したが修理費を払ってくれない。 # 「ない袖は振れない」などと言って逃げ得を決め込まれています。 と言った内容の相談がされています。 ここで私が知りたいのは、何か補償を求めるにあたって、公正証書を作成するのは有効なのか? ということです。 特に、自動車の貰い事故では、相手が無保険であった時などに有効なのかなぁと思いました。(私は自動車保険に加入しています)
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No.2です。 差し押さえられる財産を加害者が持っていれば 強制的に差し押さえできますよ。 (本当にお金がない人には差し押さえできません。 これが「ない袖は振れない」です) 持ち家があればラッキーですし、敷金に対してもできるし(大家優先だけど) 給料だって差し押さえできます。 ただ、ある程度、金額がまとまっていないと 自分で強制執行手続きをするならまだいいですが、 専門家に頼めば足が出ちゃいます。 >相手が無保険であった時など こういう人は差し押さえできる財産もってなさそうですから 公正証書を作成しても実質上効果ないかも… よって公正証書はお金をとる段階では効果ありません。 お金をとる『前の』段階までが有効です。
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- simazuka
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もともと、お金の貸し借りとか示談とかで約束違反があって 裁判所で解決してもらいたい場合、 騙された方が裁判所に 『こういう事実があって…』『こういう約束違反があって…』ということを証明しなければならないのです。 例えば、借用書とか示談書という証拠を使って説明します。 だけど、公正証書はこの手間を省いてくれます。 当事者間の約束の存在をあらかじめ公証人が保証してくれるモノなのです。 騙された方は簡単に裁判が出来きます。 それで、実際には 『裁判で勝つ』というのと『お金がもらえる』というのは 別の話です。 公正証書は『裁判で勝つ』のには有効ですが 相手が貧乏ならお金はもらえません。 「ない袖は振れない」からです。
お礼
> 相手が貧乏ならお金はもらえません。 > 「ない袖は振れない」からです。 一番の問題がここで、「ない袖は振れない」人から強制的に取ることはできないのでしょうか。 例えば、差し押さえとか・・・。
- hana-hana3
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>何か補償を求めるにあたって、公正証書を作成するのは有効なのか? 二者での交渉結果(決め事)として、双方の署名があるなら有効でしょう。。
お礼
ありがとうございました。
お礼
重ね々々ありがとうございました。 大体において、公正証書の役割と効力がわかりました。 あとは、実際に困ってからの相談とします。 (幸い、まだそういう状況にないので)