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公正証書

遺産相続の公正証書で 銀行の口座は書き出してありますが金額が 数年後 公正証書を書いた時より増えていても 良いのですか? また(1)から書き直しですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2193/11073)
回答No.2

私の父の遺言書を、公正証書で、作りました。 その時の、役場の人の説明では、書き換えは必要ありません。 金額が増えていても、減っていても、その口座がなくなっていてもいいのです。 無くなっていれば、もらえないだけで、増えていれば、余分にもらえるだけです。

noname#236202
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 疑問だったので すっきりしました。

その他の回答 (1)

noname#252929
noname#252929
回答No.1

だって、年に2回、銀行の預金口座では金利がつくのですから、増えるのは当たり前になる話です。 遺産相続で公正証書を作るために、円単位まで分けるのでしょうか?という話になります。 一般的には誰に何割。もしくは、誰にいくら。などになると思いますけど。 誰にいくらで全ての相続人が書かれていれば、余剰分は相続権に応じた分配率での分配でしょう。

noname#236202
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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