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申告書B第二表の所得の内訳について
- 申告書B第二表の所得の内訳の記入方法について質問があります。
- 取引先から送られてきた支払調書の額面と帳簿の額面のどちらを記入すればいいのか疑問です。
- 支払調書をもらっていない取引先で発生した売上金額は所得の内訳欄に記載する必要があるのか気になります。
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Q_A_…です。 >…1/1~12/31までに請求した合計金額を載せれば良いのでしょうか? はい、「請求した日」が「売上が発生した日」であれば問題ありません。 「いつの売上(収入)とすべきか?」については、以下の国税庁の通達で詳しく説明されています。 『所得税基本通達>収入金額>収入金額の収入すべき時期|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/05/01.htm >>(事業所得の総収入金額の収入すべき時期)を参照ください。 >「源泉徴収税額」を記入する箇所には12/31までに振込額から引かれた源泉徴収税額の合計金額を書けばよいのでしょうか? はい、釈然としないかもしれませんが、現在の税制ではそういうルールになっています。 (参考) 『源泉所得税は支払時に徴収するもの| マジメな税理士のいいかげん日記』(2012/03/30) http://fukuzei.blog103.fc2.com/blog-entry-410.html ***** (備考) 「年またぎ」で多少の記帳の間違い(申告の間違い)があってもあまり神経質になる必要はありません。 もちろん程度問題ではありますが、「計上のタイミングを間違った」としても「売上を計上しない(ごまかした)」わけではないですから、税務署(の職員さん)も(普通は)あまりうるさいことは言いません。 理由は単純で、職員さんの仕事は「税金を徴収すること」であって、「記帳の仕方を採点すること」ではないので、「税額に大きく影響しないこと」にいちいちこだわっていては仕事にならないからです。 裏を返せば、「税額に大きく影響するならば徹底的こだわる」ことになりますので「何ごとも程度問題」となるわけです。 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『世界一ラクにできる確定申告 ~全自動会計ソフト「freee」で手間なく完結!~ 平成27年版|Google ブックス』 https://books.google.co.jp/books?id=ZEcoBQAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=ja#v=onepage&q&f=false ※「書籍内検索」で「売上や費用はいつ入力する」の項をご参照ください。 --- 『税務調査って怖いの?|税理士もりりのひとりごと』(2009/08/29) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html 『税務署はいくらから来る?|税理士もりりのひとりごと』(2010/12/06) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html 『税務調査 税理士はどちら側?|税理士もりりのひとりごと』(2012/12/12) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1594.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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>(1)所得の内訳欄には、取引先から送られてきた支払調書の各額面を記入するのが良いのか?自分がつけている帳簿の金額を記入するのが良いのか?どちらが正しいのでしょうか? もちろん、「自分がつけている帳簿の金額」です。 なお、『報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書』は、本来は【税務署にだけ提出すればよい法定調書】です。 つまり、取引先の事業者に交付する義務はありません。 (参考) 『事務―法定調書―支払調書―報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書|WEBNOTE』 http://kanjokamoku.k-solution.info/2005/02/_1_318.html >>……給与所得の源泉徴収票とは異なり、【支払を受ける者に対する発行・交付義務はない】。 >>……報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書を交付された場合であっても、源泉徴収票とは異なり、これを確定申告書に添付する必要はない。…… >支払調書の額面と自分がつけている帳簿の額面とは若干ズレがあります… はい、「発生主義」で記帳していればズレがあってもおかしくないものです。 (参考) 『現金主義?、発生主義? 【SOHO・確定申告ガイド】 』(2008年5月 更新) http://www.tax-soho.com/gennkinn-hassei.html >(2)支払調書をもらっていない取引先で、源泉徴収もされていない場合、所得の内訳欄にその取引先で発生した売上金額は記載しなくても良いのでしょうか?… いえ、記載する必要があります。 ***** (詳しい解説) 『報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書』と「所得税の確定申告」が無関係であるのは上記の通りです。 「所得税の源泉徴収」についても、徴収(と国への納付)の義務を負っているのは「給与や報酬、料金などの支払者」であって、「受け取る側」ではないため、やはり「所得税の確定申告」とは無関係です。 つまり、「支払調書を受け取っているかどうか?」「所得税を源泉徴収されているかどうか?」は一切考える必要はなく、あくまでも「その年、自分はいくら儲かったのか?」を(国へ)自己申告するのが「所得税の確定申告」ということです。 もちろん、「源泉徴収制度により徴収された所得税」は、「その年の納税額」から差し引いてかまいません。 つまり、「その年の所得税額-その年源泉徴収された所得税額(や予定納税額)=確定申告時の納税額(過納の場合は還付額)」ということになります。 (参考) 『所得税>事業主と税金>事業主がしなければならない源泉徴収|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2110.htm 『パンフレット・手引き>源泉所得税関係|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/01.htm#a-03 --- 『所得税>申告と納税>確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『小規模事業者の現金主義|森会計事務所』 http://www.mrzei.jp/article/13393274.html --- 『確定申告していれば外注に対する源泉徴収はいらないのか|上原公認会計士事務所』(2010年4月21日) http://www.uehara-kaikei.jp/column/?p=468 『Q 源泉徴収を忘れてしまっても、確定申告をしていれば大丈夫でしょうか?|CSアカウンティング株式会社』(掲載日:2008年09月08日) http://www.cs-acctg.com/useful-kyuyo/000107.html --- 『税務調査って怖いの?|税理士もりりのひとりごと』(2009/08/29) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html 『税務署はいくらから来る?|税理士もりりのひとりごと』(2010/12/06) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html *** 『国税庁の機構>税務署の仕事|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm 『国税庁の機構>納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm --- 『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署の無料セミナーを活用して記帳方法を勉強|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」|税理士もりりのひとりごと』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html --- 『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!|商工会議所・商工会徹底活用ガイド』 http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan ※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
お礼
わかりやすくご回答頂きありがとうございます!! そして情報リンクもたくさん紹介してくださり助かります!!
補足
すいません。追加の質問なのですが、 申告書B第二表の所得の内訳の「収入金額」欄には 1/1~12/31までに請求した合計金額を載せれば良いのでしょうか? (実際12/31請求分の振込は翌年の1月末) もし上記の通りであれば、 12/31請求分のみ、まだ源泉徴収されていないことになり、 「所得の内訳」欄の「源泉徴収税額」を記入する箇所には 12/31までに振込額から引かれた 源泉徴収税額の合計金額を書けばよいのでしょうか? (収入金額は発生した合計額で、源泉徴収税額は実際に引かれた分のみの合計額で 最後の12/31請求分の源泉徴収税額は含まれないと考えればよいのでしょうか?) 分かりにくい文章ですいませんが ご回答を宜しくお願いします。
お礼
お礼が遅くなりましたが大変参考になりました! ありがとうございます。 これで確定申告書が完成します!