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すでに商標登録された名前はどこまで利用できる?
たとえば、A社によって「太郎」という商標が登録されているとします。 ビジネスにおいて、許可無しにどこまで使用できるのでしょうか? ・会社名:株式会社 太郎 ・通販サイト運営で、サイト名が「太郎」 ・ドメインが「tarou」 ・商品名が「太郎まんじゅう」 等々。 以上、ご回答宜しくお願い致します。
専門家の回答 ( 2 )
- 専門家小野 敦史(@ono630) 弁理士
商標権の効力は、登録商標と指定商品(指定役務)で決定されます。 指定商品等は、商標の使用対象となる商品や役務(サービス)のことで、商標登録出願の願書に記載します。 原則として、商標権者以外の者が登録商標と同一または類似の商標を指定商品等と同一または類似の商品等に使用すると商標権侵害となります。 つまり、使用している商標が登録商標と類似しない場合、または、商標を使用している商品等が指定商品等と類似しない場合には商標権侵害とはなりません。 したがって、使用している商標が登録商標と同一であっても、商標を使用している商品等が指定商品等と類似しない場合には商標権侵害とはなりません。 上記は原則論であり、実際の事案によって侵害の判断が変動し得ます。また、類否の判断は一般の方には困難です。 もし、実際の事案があるのでしたら、弁理士にご相談されることをお勧めします。
小野 敦史(@ono630) プロフィール
北辰特許事務所 弁理士 小野 敦史 (おの あつし) 日本弁理士会 ■お問い合せ■ 北辰特許事務所 【電話】0742-81-3188 【対応エリア】奈良、和歌山、大阪、兵庫、京都、滋賀 その他エリア...
もっと見る- 専門家植村 貴昭(@Brand-Patent) 弁理士
chie65535様のご回答がほぼ間違いなく網羅しておりますので、 あまり申し上げることはないのですが、 1点だけ注意した方が良いかなという点がありましたので、 老婆心ながら少しだけ回答をつけさせていただきます。 以下は、登録された「太郎」と同じ商品又は役務を「株式会社 太郎」 が使用した場合についても申し上げます。 chie65535様が記載されているように、会社名として商業登記自体は可能です。 そして、商品の裏などの製造者などの欄に通常の大きさで記載することは、 「太郎」の商標が有っても可能です。 しかしながら、表面などに大きく太郎と表記した場合には、商標権侵害となる可能性があります。 その点のみご注意ください。
植村 貴昭(@Brand-Patent) プロフィール
ポラリス知財コンサルティング植村国際特許事務所 弁理士 植村 貴昭 (うえむら たかあき) 日本弁理士会 ■お問い合せ■ ポラリス知財コンサルティング植村国際特許事務所 【電話】048-653-61...
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