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民法321条について質問です。

民法321条について質問です。 「動産の売買の先取特権は、動産の代価及びその利息に関し、その動産について存在する。」 となっているのですが、 これは 「動産買主が動産の代価を支払わない場合、売主はその動産を競売して金を得ることができる。」 と読み替えて良いのでしょうか・・・? もし上のように読み替えられるなら、 売買の意味がなくなってしまうような気がするのですが・・・

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noname#117587
noname#117587
回答No.2

>しかし、買主が望んで取得した物を取り上げて競売にかけるのは、 >買主にとって不利益なのではないかと思いまして... しかし、「代金を払っていない」んですよ。売主が「代金を受取れない」という不利益を受けるのはよいのですか?債務不履行で解除されても文句言えませんよ。解除して物を返せと言うのだって結局は大差ないでしょう? ちなみに、実際にはこの規定に基づく執行は非常に難しいと言われています。民事執行法190条の動産執行の要件が厳しすぎるためです。 >売買物を競売にかけるより、 >買主の金銭を徴収するほうが、 >当初の売買の目的が達成されるのではないか、というのが そういう方法だって可能ですよ。別に、目的物を競売「しなければならない」わけではありません。選択肢の一つでしかありませんから。 ですが、そもそも代金を払ってくれないから、強制執行するわけですよ。代金を払いもしないような不誠実な買主を保護する必要がありますか? 売主としては「代金を取れれば何でもよい」のですから、別に売買の目的物を競売「しなければならない」必要はありません。けれど、目的物を失うという負担は既に負っているわけですよ。だったら、その既に負担した分に相当する優先弁済を受ける権利くらい認めてもよいでしょう?この「優先弁済を受けられる」というのが先取特権の利点なわけです。ですから、優先弁済を受けなくても代金が回収できるとか優先弁済を受けられなくても売主が諦められるというのなら、「売買の目的物を競売する」ことに拘る必要なんてありません。 あくまでも「選択肢の一つ」なんですから。他の方法を選ぶのは売主の自由です。ですが、いずれにしても代金踏み倒すような買主は保護に値しないでしょう? >指摘し、正しい解釈を提示していただけないでしょうか。 どちらが公平だと思いますか?ということです。なぜ「目的物を手に入れるだけで代金は踏み倒す」ような人をそんなに保護したいと思うのでしょう?代金踏み倒すくらいなら目的物を取り上げられてもしょうがないでしょう?売主には何の落ち度もないのだから「少なくとも契約どおりの代金くらい受取らせてやるべき」でしょう?「金を払いもしないような買主」はそりゃあ、物を手に入れられなくてもしょうがないでしょう?物は手に入らなくても、競売して換価して取られた分は、代金払わなくてよいのですし。 売主は「代金払わないような相手なら初めから売らなかった。無駄手間だった」となるわけですよ。悪いのは代金払わない買主なんです。だったら、売主の保護を優先すべきで、代金払わないような売主は不利益を受けるのは当然でしょう? ……いえ、これが当然だと思えないとすると、ちょっと価値観の相違が激しすぎて、法律は理解困難かもしれません。

aaa2315
質問者

お礼

よく考えれば、 確かに買主の帰責性が大きいですよね。 それなら、売主を積極的に保護するべきですね。 私にはまだまだ、法を学ぶうえでのリーガル・マインドが足りないのだと思います。 精進したいと思います。 ご説明ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#117587
noname#117587
回答No.1

なぜです?「気がする」ではなく「理屈で論理的に説明」してください。 321条というのは、簡単に言えば、次のような例。 AがBに所有物甲を売却し、引渡した。しかしBは代金を支払わない。そこでAは甲を競売にかけてその売却代金から代金を回収するが、その際に先取特権により優先的に弁済を受けられる。 するとどうして売買の意味がなくなるんですか? ところで、別の質問の回答の間違いですが、抵当権は所有「権」に対して設定することはできません。条文を読めば明らかですが、目的物は「不動産、地上権、永小作権」です。決して「所有権、地上権、永小作権」ではありません。 抵当権は担保「物」権というとおり、物に対する権利です。つまり、そもそも目的物は「物」であるのが原則なのです。ですから、所有「権」という権利ではなくて「物そのもの」に抵当権を設定するのです。ただ、「物」以外の地上権などの権利も目的物にできるだけです(だから条文では「準用」と書いてあるでしょう?あくまで例外なのです)。 そして、所有権は放棄できます。しかし所有権を放棄しても、抵当権は物そのものに設定しているのであって権利に設定しているのではありませんから、影響を受けず、目的物が残っている限りは抵当権は消滅しないだけです(なお、民法上の抵当権の目的物は不動産に限るが、不動産の所有権を放棄すると、共有物なら他の共有権者の物に、そうでなければ国有になる)。一方、権利は放棄により消滅するので抵当権の目的たる権利を放棄するのは制限の必要があるということになります。

aaa2315
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 確かに売主の金銭債権が保護されるという意味では、 納得できます。 しかし、買主が望んで取得した物を取り上げて競売にかけるのは、 買主にとって不利益なのではないかと思いまして... 売買物を競売にかけるより、 買主の金銭を徴収するほうが、 当初の売買の目的が達成されるのではないか、というのが 私が思うところです。 民法の規定で決まっているから...といえばそれまでなのですが、 回答者様、あるいはどなたか私の勘違い・思い違い(?)を 指摘し、正しい解釈を提示していただけないでしょうか。 大変申し訳ないですが、 私が初学者である故、理解が悪い点、 ご勘弁ください。

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