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動産の先取特権
動産の先取特権は、占有を成立要件とはしていない反面において、公示性がないために 取引安全のために第三者に引渡されてしまった場合には行使できないとされていますが、 第三者に引き渡さないように拒む(占有を続ける?)権利自体はあるのでしょうか? それとも、先取特権保全を裁判所に請求することになるのでしょうか?
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>Cに売却しないように仮処分を裁判所に求めること可能でしょうか? それは、本案訴訟が先取特権でなくてもかまわないわけですから、可能と思われます。 しかし、むしろ先取特権を保全理由にすれば、理由がないと言うことで却下のおそれがあると思います。 第三者に渡っていなければ、先取特権は取得していますから、即、差押が可能ですから、保全の必要はないわけです。 従って、「債務名義による取立が困難となる。」と言う一般的な理由ならば可能でしようが、本案が先取特権ならば不能と思われます。
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- tk-kubota
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先取特権は、競売代金を一般債権者に先立って配当を受ける権利なので、占有云々とはかけ離れています。 例えば、A所有の動産をBに売却したが、代金を支払わないので回収したいが、その場合、引渡があれば、その動産に先取特権が成立しますから、即、競売して代金を回収すればいいわけです。 引渡が未だの場合には、先取特権ではなく、留置権を取得しますから、これまた、即、競売して代金を回収すればいいことになります。 なお、Bが、Aに代金を支払う前に、Aから引渡を受け、それをCに売却したならば、AはC所有の動産となるので、先取特権も留置権もなくなります。 以上で、占有保全や先取特権の保全はできないと思います。 動産の対抗要件として、民法の特例として登記があります。 「動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律」も参考にして下さい。
補足
回答ありがとうございます。 >なお、Bが、Aに代金を支払う前に、Aから引渡を受け、それをCに売却したならば、Aは C所有の動産となるので、先取特権も留置権もなくなります。 Cに売却しないように仮処分を裁判所に求めること可能でしょうか?
お礼
いつも懇切丁寧かつ分かりやすい回答をありがとうございました。 とてもよくわかりました。