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年末調整における所得税額の算出について

年末調整における所得税の計算方法について質問です。 【毎月の給与から差し引いている所得税額】の計算の際、人的控除にあたっては 国税庁発行の“平成○○年分 源泉徴収税額表”の別表第2を参照しておりますが、 この別表第2における考え方について質問です。 (1)妻と子どもが扶養親族で、その子どもが特定扶養親族の場合であっても、 3,1667円×3=95,001円が控除額になるのでしょうか? (2)上記の質問の回答がYESの場合、毎月の給与で天引きしている所得税額には、年末調整時に計算する特定扶養親族の加算額250,000円が加味されていないことから、年末調整終了時には必ず所得税の還付が発生してしまうということでしょうか? (3)そもそも3,1667円という数字の根拠は、年末調整時の扶養控除額380,000円に近いから。という考えなのでしょうか? 3,1667円×12ヶ月=380,004円という数字になったので。 (4)別表第3の次のページには、「所得者本人が障害者・寡婦(特別を含む)・勤労学生に該当する場合は1人いるものとし、また控除対象配偶者または扶養親族に障害者(特別・同居含む)がいる場合は他に1人いるものとします。」 と、記載されておりますが、特定扶養親族については概算計算しない理由はなぜ何なんでしょうか?

みんなの回答

  • ohkinu1972
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回答No.3

年末調整ではなく月々の源泉徴収でのお話ですね。 ご提示の”電子計算機等を使用して源泉徴収税額を 計算する方法を定める財務省告示”では、 年収を計算する際の各種控除や速算表が12分の1になった格好になっています。 したがって人的控除も38万円の12分の1になっていると推定されます。 この場合、ボーナスや他の控除がなければ年末調整でほぼ差し引きゼロになる勘定です。 人的控除は全部一定額になっているので、おそらく、 過不足ができるだけない様にかつ煩雑にならないように 決められていると思われます。 他の控除をみると27万円の勤労学生控除はカウントして、 特定扶養控除の25万円はカウントしていませんので、 このあたりで線を引いているのでしょう。

noname#212174
noname#212174
回答No.2

>(1)妻と子どもが扶養親族で、その子どもが特定扶養親族の場合であっても、3,1667円×3=95,001円が控除額になるのでしょうか? はい、おっしゃるとおりです。 >(2)…特定扶養親族の加算額250,000円が加味されていないことから、年末調整終了時には必ず所得税の還付が発生してしまうということでしょうか? はい、年末までに「扶養親族等の数」が異動したり、給与が(月によって)大きく変動するなどの理由により、年末時点の所得税額(の見込み額)が変動する(還付がない)場合もありますが、原則としておっしゃるとおりです。 (参考) 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>[提出時期] >>……当初提出した申告書の記載内容に異動があった場合には、その異動の日後、最初に給与の支払を受ける日の前日までに異動の内容等を記載した申告書を提出してください。 >(3)そもそも3,1667円という数字の根拠は、年末調整時の扶養控除額380,000円に近いから。という考えなのでしょうか? はい、「【給与所得の】源泉徴収の仕組み」から考えて、ご推察の通りかと【思います】。 ※出典とすべき資料がないため、あくまでも【個人的な推察】になりますのでご留意ください。 >(4)…特定扶養親族については概算計算しない理由はなぜ何なんでしょうか? やはり「推察」になりますが、「源泉徴収制度により給与から徴収する(納付する)所得税」については、「どんなにその人の事情を考慮しても概算以上のものではない」という制度上の制約があるからではないでしょうか? つまり、(「給与の受給者」の税負担がなるべく妥当な金額になるように)「人的控除」を源泉徴収税額に反映する仕組みにしてはいるが、「概算」である以上、どんなに精緻な算定をしてもほとんどの場合過不足が生じてしまうということです。 また、「人的控除」を反映しても「年途中の扶養親族等の数の異動」「年途中の入社・退社」までは考慮しようがありませんので、やはり「年末調整(および確定申告)ありき」の制度と言えます。 --- このような制度上の制約もありますが、やはり、源泉徴収事務を行う「源泉徴収義務者(≒給与の支払者)」の負担も考慮されていると【思います】。 考え方は人それぞれではありますが、「どうせ年末まで税額がいくらになるか分からないのだから、源泉徴収は外注費のように原則定率でいいじゃないか」「源泉徴収なんかやめて、みんなに確定申告させればいいじゃないか」というような思いの事業主も少なくないと【思います】。 --- 以上のようなことから、「税額表」自体が「妥協の産物」と言ってもよいかもしれません。 「寡婦と特別の寡婦」「控除対象配偶者と老人控除対象配偶者」「障害者と特別障害者障害者」について区別しなくてよいのも同じような理由かと【思います】。 --- ちなみに、「源泉徴収の制度」の目的の一つが「なるべく国が税をとりっぱぐれないように」ということですから、「税額表」についても「なるべく徴収不足が生じない」ような仕組みになっています。 たとえば、「乙欄」が適用になる場合は、明らかに過納になってしまう受給者も多いですが、「確定申告で精算すべし」というのが現在の制度の考え方です。 ***** (参照したWebページ・参考リンクなど) 『日本における税務行政>第2 税務執行のあらまし|国税庁』 http://www.nta.go.jp/kohyo/katsudou/report/2003/japanese/text/02/01-03.htm >>3 源泉徴収制度 --- 『パンフレット・手引き>源泉所得税関係|国税庁』 https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/01.htm#a-03 --- 『[PDF]月額表の甲欄を適用する給与等に対する税額の電算機計算の特例について(平成25年1月から平成26年12月まで)|国税庁』 https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/data/01.pdf >>[税額計算の特例により求めた税額と税額表による税額との差異] >>税額計算の特例により求めた税額は、次に掲げるような理由から税額表による税額とは必ずしも一致しませんが、その差異は年末調整において精算されることになります。…… --- 『2か所以上から給与をもらっている人の源泉徴収』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2520.htm 『中途退職で年末調整を受けていないとき|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1910.htm 『中途就職者の年末調整|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm --- 『年末調整の話|税理士もりりのひとりごと』(2010/08/08) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-557.html --- 『確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金……などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 *** 『税務署の仕事|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm --- 『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署の無料セミナーを活用して記帳方法を勉強|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は税務署に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

  • ma-fuji
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回答No.1

>“平成○○年分 源泉徴収税額表”の別表第2を参照しておりますが、 「別表第二」は、「日額表」ですが…。 月給の場合は「別表第一」です。 https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2014/data/02_1.pdf >妻と子どもが扶養親族で、その子どもが特定扶養親族の場合であっても、3,1667円×3=95,001円が控除額になるのでしょうか? どこの数字なのかよくわかりませんが…。 源泉徴収税額表に「7円」という数字はありません。 それはともかく、源泉徴収税額表の「甲」「扶養親族等の数 2人」の欄の数字が引かれる所得税額です。 参考 https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2014/data/01_1.pdf >毎月の給与で天引きしている所得税額には、年末調整時に計算する特定扶養親族の加算額250,000円が加味されていないことから、年末調整終了時には必ず所得税の還付が発生してしまうということでしょうか? まあ、そういうことですね。 >そもそも3,1667円という数字の根拠は、年末調整時の扶養控除額380,000円に近いから。という考えなのでしょうか? いいえ。 前に書いたとおり、その数字がどこの数字なのかわかりませんが、そういうことではありません。 源泉徴収する額は、「控除額(38万円とか63万円)」ではなく「所得税額そのもの」です。 源泉徴収税額表を参照してください。 >別表第3の次のページには、「所得者本人が障害者・寡婦(特別を含む)・勤労学生に該当する場合は1人いるものとし、また控除対象配偶者または扶養親族に障害者(特別・同居含む)がいる場合は他に1人いるものとします。」と、記載されておりますが、特定扶養親族については概算計算しない理由はなぜ何なんでしょうか? 詳しくは国税庁に聞かなければわかりませんが、控除額の加算分が障害者控除や寡婦控除などに比べ少ないしそこまで細かくすると源泉徴収事務が煩雑になるからでしょう。

skytrg21
質問者

補足

「平成○○年分 源泉徴収税額表」と書いてしまいましたが、国税庁のパンフレットのことをさしているつもりでした。語弊があり、申し訳ございません。 別表第2は20ページに記載されております。 https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2013/01.htm

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