- ベストアンサー
年末調整
年末調整の控除額について教えてください。 扶養者に、特定扶養親族にあたる子どもが1人いて、その子どもが同居特別障害者に該当します。 この場合、扶養控除額380,000円に加算される控除額として 特定扶養親族控除額250,000円と同居特別障害者控除額750,000円のいずれも適用されて、合計1,000,000円が加算控除額になるのでしょうか? それともこのようなケースでは特定扶養親族控除額は適用されないのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>扶養控除額380,000円に加算される控除額として特定扶養親族控除額250,000円と同居特別障害者控除額750,000円のいずれも適用されて、合計1,000,000円… そんなばらばらに足し算するのでありません。 【扶養控除】は、「特定扶養親族」→「同居特別障害者である人」として 98万円の控除です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm ほかに、【障害者控除】「特別障害者」40万円が控除されます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
その他の回答 (1)
- eightman33
- ベストアンサー率56% (175/308)
まず、「扶養控除」として 同居特別障害者(特定扶養親族)控除として98万円 さらに、「特別障害者控除」として40万円が受けられます。 合わせて138万円になります。 扶養控除98万円の内訳は 扶養控除額 38万円 特定扶養控除額 25万円 同居特別障害者控除額 35万円 下記URLご参照。
お礼
さっそく回答いただきありがとうございます! 内訳もご記入いただき助かりました。それぞれ適用されるんですね。 初めて職場で年調事務をすることになり 国税庁の「年末調整のしかた」等をみながら手続きしていました。 前任者の昨年の年調とあわせながら行っていたのですが どうしても同居障害者控除と特定扶養控除の仕方が昨年とあわず(いずれも対象ではあったのに)、あわてて質問させていただきました。 あせって年調事務をしてはいけませんね。 参考URLも見させていただきながら、最後の最終確認を行いたいと思います。 ありがとうございました!!
お礼
さっそく回答いただきありがとうございます! それぞれ適用されるんですね。 初めて職場で年調事務をすることになり国税庁の「年末調整のしかた」等をみながら手続きしていました。 その中にある控除額の早見表も参考にしながらいたので、控除額で適用するものを「加算していく」という感覚になってしまいました・・・ 前任者の昨年の年調とあわせながら行っていたのですが どうしても同居障害者控除と特定扶養控除の仕方が昨年とあわず(いずれも対象ではあったのに)、あわてて質問させていただきました。 参考URLも見させていただいたら、そのままの内容が掲載されていますね・・・。大切な事務でもあるので、もっとじっくり勉強しなければならないと改めて感じました。 回答や参考URLをみながら、最後の最終確認を行いたいと思います。 ありがとうございました!!