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契約書以上の金

友達にお金を贈与してもらう旨の契約書を書いてもらって後日お金もらうときに、約束した金額よりも相手が間違って多めに支払った場合、気づかないふりしてもらっておいたら詐欺とか占有離脱になりますか?コンビニのレジ会計なら成立するんでしょうが‥どうなのでしょう? また借金する場合はどうでしょうか?契約書に書いてある以上の金が手渡しで貰ったり振り込まれていた場合はどうでしょう?

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  • ベストアンサー
  • hekiyu
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回答No.1

"相手が間違って多めに支払った場合、気づかないふりしてもらって おいたら詐欺とか占有離脱になりますか?" ↑ 贈与の場合も、売買の場合と同じです。 我が物とするつもりで受け取れば、詐欺に、 おうちに帰ってから気づいて、我が物とする 行為を行えば占有離脱物横領です。 ”借金する場合はどうでしょうか?契約書に書いてある以上の金が  手渡しで貰ったり振り込まれていた場合はどうでしょう? ”      ↑ 同じです。 法律行為をする過程においては、そのような場合には 信義則として相手に告げる法的義務があります。 その義務に違反していますので、不作為による 犯罪が成立します。