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落としたかね

コンビニの店内で拾ったお金は、コンビニに対して窃盗になりますか? コンビニの店長が占有する意思を持っていなければ(普通は気づいていないでしょう)、普通に占有離脱物横領ですかね? たぶんお客さんが落とすのだと思いますが‥ また捕まった場合誰に被害弁償するんですか? 客が落とした金だったら‥ 被害届は誰が出すんですか、この場合、お客さん?店?どちらもだせる? 被害者がお客さん(または店)で、容疑は窃盗?

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  • ベストアンサー
  • hekiyu
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回答No.1

"コンビニの店内で拾ったお金は、コンビニに対して窃盗になりますか?"    ↑ コンビニ店の中のお金は、コンビニ店の 占有下にあります。 従って、それを我が物とすれば、窃盗に なります。 実例ですが、田舎の役所なら、占有離脱物横領に、 銀行なら窃盗になる、とした判例があります。 どうして、こういう区別がなされたか。 考えてみるのも興味深いですよ。 ”コンビニの店長が占有する意思を持っていなければ (普通は気づいていないでしょう)、普通に占有離脱物横領ですかね?”      ↑ この場合は、占有の意思は包括的なモノで 十分です。 個々の、そのお金を認識している必要は ありません。 従って、店長には、占有意思があります。 ”また捕まった場合誰に被害弁償するんですか? 客が落とした金だったら‥”     ↑ 猫ばばした犯人が弁償します。 犯人が店員なら、店と店員が弁償します。 被害者からみて、店と店員の関係は不真正連帯債務になります。 ”被害届は誰が出すんですか、この場合、お客さん?店?どちらもだせる?”      ↑ どちらも出せます。 ”被害者がお客さん(または店)で、容疑は窃盗?”     ↑ 客と店が被害者です。 容疑は窃盗です。

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