- ベストアンサー
アイスバーのスキャンミスについての疑問
- バイト先でアイスバーのスキャンミスがあり、そのまま食べた場合の法的な判断について教えてください。
- スキャンミスしたアイスバーを自分の物にして食べた場合、占有離脱物横領として成立するのか疑問です。
- 返品することが難しいアイスバーの場合、後日金を払えば問題ないのかどうか知りたいです。
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
法的には、占有離脱物横領になります。 スキャンミスの有無は関係ありません。 刑事法に過失相殺はありません。 料金支払い時に気づいたけど、そのまま持ち帰り 食べた、というなら詐欺になりますが、 家に帰ってから気がついたのですから、 これは占有離脱物横領です。 ただ、現実的な処理としては不問にする というのが常識的でしょう。 食べる前に、店に電話するなりすべきだった ということも言えそうですが、そこまで要求する のもどうかと思います。 それなら電話代を払え、という請求も可能かもしれませんし。 刑事責任を問うなら、お客さんの方も、ここまで手間暇掛けた 費用を払え、ということも可能です。 これは民事の問題になります。 社会通念に従い、常識的に処理すればよいだけの 話です。 (実際警察呼んだらどういった取り扱いになるのでしょうか?) ↑ そのような小さな事件は警察は相手に しないと思います。 しかも、ちゃんとお金を払いに来た、と いうのですから尚更です。
その他の回答 (5)
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8742/19841)
>これって占有離脱物横領って成立しますかね。 売る側は売る意志があって商品を引き渡し、買う側も買う意志があって商品を受け取っているので、当該の商品は「占有離脱物」ではありません。 支払いの時点で「代金が少ない」と言う事に気付いたのに、それを言わないで、少ない代金のまま支払いを済ませれば「詐欺罪」になりますが、支払いの段階で双方ともに代金の差異に気付いてないので、詐欺罪も成立しません。 「家に帰ってから、つり銭が多い事に気付いたが、返さなかった」と言う場合は、遺失物横領罪になりますが、多い分のつり銭が「渡したのに気付かずに渡してしまった、遺失物」になるからです。 今回の当該商品は、売る意志があって商品を引き渡したのですから、遺失物ではありません。 お客がお店を出てしまった瞬間に「売買契約が成立済み」になりますから、うっかり代金を少なく受け取った売買は「成立した正当な売買」になります。 なので、お客は「店を出た後に気付いた分は、お店に返金する義務はない」のです。 逆のケースで「うっかり多く支払ってしまった場合」も「店を出てしまったら、お店には請求できない」のです。 そういう訳で、結論は「お客が返金するかどうかは自由。お店にとっては値引きサービスと同じ扱い」です。 >実際警察呼んだらどういった取り扱いになるのでしょうか? 呼ばれて出動した警官に「忙しいので、こんな事で警察呼ぶな」って怒られます。
- utama
- ベストアンサー率59% (977/1638)
店が占有していたアイスバーを,アイスバーの存在に気がつかず,お客さんに渡してしまったのであれば,店員に占有を移転する意思がないまま,店の占有を離れているので,占有離脱物になります。 しかし,店員が,アイスバーの存在と,それをお客さんに渡すことは認識しており,単にスキャンを忘れていた(渡す時点では全部スキャンしてあり,合計額に含まれていると思っていた)というのであれば,店員(店)にはお客さんに占有移転させる意思がありますので,占有離脱物にはなりません。 通常,お客の側は,店員が物の存在に気づかず渡したものか,スキャンしたと思って渡したのか,判断できませんので,占有離脱物であることの認識があること(故意)の立証ができないでしょう。
- kgei
- ベストアンサー率61% (230/376)
法律をきちんと勉強された方ならば、「占有離脱物横領罪は不成立」と考えます。 まず結論として、占有離脱物横領罪不成立以外には考えられません。 今回の事案では、代金請求されていないことを自宅に帰ってから知ったわけです。それで、買ったつもりであったアイスバーを、後で代金を払うつもりで食べたにすぎないわけです。この行為のどこに責められるべき事情があるのでしょうか。 法的にお客さんのベストの行動は、アイスバーを食べる前にお店に持って行って、代金を支払ってから食べることになります。 しかし、アイスバーを持ってお店に行く間にアイスバーは溶けるかもしれません。お店にしても代金の支払いがまだだから、返却してもらうとしても、お客さんから戻ってきたアイスバーを商品として再度売り物にはできないでしょう。 そう考えると、質問文のケースを処罰するというのは、酷であって、結論として占有離脱物横領罪は成立しないと考えざるを得ません。 問題はその法的構成ですが、私見としては、売買契約が成立しており、代金支払いの問題にすぎず、純粋に民事の問題と考えます。 質問文の事案では、「私のレジの商品のスキャンミスでお客さんにスキャンしてないアイスバーを1本だけ袋の中に入れて渡してしまった」とあります。 そうすると、お客さんはアイスバー購入の意思でレジに持って行った。店員は、アイスバーを見た上でレジ袋に入れてますから、アイスバーについて売買契約は成立したといえます。ただ単にアイスバーの代金請求がなされなかったということです。アイスバーの所有権については、店員の意思に基づき「引渡し」がなされていますから、お客さんに移転していると考えて良いでしょう。 仮に売買契約が成立していないという立場であっても、代金支払意思がある以上、「不法領得の意思」がないということができます。 さらに「不法領得の意思」を認めるにしても、アイスバーという溶けやすい物について、食べる代わりに代金を支払うことは、実質的にアイスバーの価値を保存する行為ということができ、「正当行為」ということが可能です。 その他にも法的構成はあるかもしれませんが、理論的にも占有離脱物横領罪は成立しません。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
法解釈で言えば、遺失物横領罪でしょうね。 つり銭の場合で解説してあります。 http://allabout.co.jp/gm/gc/55793/2/ 商品でも同様の解釈でしょう。 法的問題をクリアにするなら、気がついた時点で、店に電話して指示を仰ぐでしょうね。
- hideka0404
- ベストアンサー率16% (819/5105)
なりません。 お店のサービスです。