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海外出向者の給与課税

研修費で給与課税となるものがあります。 例えば対象が海外子会社に出向している日本の非居住者が日本に一時帰国したときに支払われる 給与課税対象の研修費も、給与課税となるのでしょうか? よろしくお願いいたします。

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  • f272
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回答No.1

日本の非居住者に課税される所得税は国内源泉所得に限ります。 その研修費は国内において行う勤務,人的役務の提供に基因するものですか?そうでなければ日本の所得税はかかりません。 海外での滞在国での所得税に関しては,当該国の法令に従ってください。

yasumitsuyo
質問者

お礼

ありがとうございました。

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