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非居住者の海外での課税
60歳になりましたが 海外(タイ)に住むことになり非居住者扱いにする予定です. この場合は日本で受取る年金に対して20%の源泉課税ですが 海外転出届けと租税条約に関する届け書を年金の支払を受けるものに関する事項と共に社会業務センターに提出すると課税は免除され 滞在国の税法で現地で課税されると聞きました この場合タイの税務当局からは具体的にはどのように課税されるのですか 申請した住所に納税通知が来るのでしょうか 年金は日本で受取る予定にしていますが また現地で就労した場合は収入と合算してその会社からの給与から源泉課税されるのですか
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- Otwo
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回答No.2
年金は現地での収入ではないので、課税されないはずです。自分が海外赴任していたときは、日本からの給与は非課税でした。
- Otwo
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回答No.1
現地の国での収入が発生しなければ、現地での課税は発生しないはずです。現地での就労で収入が生まれれば、その分に対して課税は発生する。 あと、海外転出して非居住者になれば、銀行で生まれる利子に対しても銀行に申請すれば源泉課税が免除になるらしいです。 もっとも確実なのはタイの大使館に連絡して確認することです。
質問者
お礼
現地で収入があれば現地で課税されるのは当然で知っていますが 日本で受け取る年金にどのように現地で課税されるのかが 質問なんですが いずれにしてもご回答有難うございます
補足
どうもありがとうございます こちらも調べていますがタイは租税条約はあるものの年金については条項がないので非居住者とすると 通常5%の源泉所得課税が 20%になるようです 従ってこの様な国へ行く場合は非居住者とすると大きな損になるみたいです. お聞きしているのは年金ですので