- ベストアンサー
海外居住者の VAT refund
海外居住者ですが、VAT refund の対象者となる得るでしょうか? 国籍:日本 配偶者:なし 居住国:タイ 仕事:現地の会社へ勤務 居住状況:1年をとおしてタイで生活 その他の手続き状況: 労働許可証あり 日本の住民票は抜き、海外転出届も提出済 外務省の海外在留届は提出済 税金関係は全てタイへの納税 現在の私の状況ではタイで返還対象者にはなりません。 日本への一時帰国時の買い物の際ではどうでしょうか。 第3国でのみの対象者となるのでしょうか。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
厳密に言えばあなたは現在非居住者です。旅券のビザや帰国航空券などを提示すれば証明できるでしょう。ただ、経験上から言って、嫌がられるかもしれません。外国人の夫と非居住者の日本人の妻、どちらの旅券を提示すべきか店に聞いたところ、やはり「外国旅券の方が面倒がないので・・・」と言われました。 輸出物品販売場の許可を得ている店(免税電気店とか大型デパート)において、飲食料品、たばこ、医薬品、化粧品、フィルム、電池などの消耗品を除く通常生活の用に供する物品で、一取引の合計金額が一万円を超える場合には消費税の輸出免税の対象になります。旅券の提示と、出国の際に国外へ持ち帰ることを記載した購入誓約書の提出を求められます。 そうでなくても、海外仕様の電化製品とか外国向けの日本のお土産物とかの明らかに外国で消費し、日本に持ち帰らないことが明白な場合は、輸出物品販売場において居住者であっても免税で購入できます。 出国審査の前に税関でチェックがありますから、免税物品は機内持ち込み手荷物に入れてください。日本居住者については輸出証明申請書に税関の証明を受けた後、輸出物品販売場に返送しなければなりません。
その他の回答 (1)
- korat
- ベストアンサー率61% (306/498)
質問者と同じく、タイ在住です。 以前、外国人客の多い電気店で、この質問をしたことがあります。 1万円以上であれば、消費税は、掛からないそうです。但し、 パスポートの提示(コピー)が必要との事です。 参考のURLは、国税庁ですが、ここでいう非居住者には、質問者も 該当します。もちろん、私も該当しています。 なお、うろ覚えですが、私が訪ねた電気店では、この手続きを するとポイントが付かないと言われたと記憶しています。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 日本で対象者となり得るのですね、 いただいたURLのページも参照させていただきます。
お礼
出国時の手続きのため「機内持ち込みできる範囲内」という 条件も満たないとならないというこということですね。 手続きも少し敷居が高そうですし、手間と時間がかかることも 考慮して慎重に買う物を選ぶ必要がありそうです。 ただ、不可能ではないと分かりましたので試してみようと思います。 ご回答ありがとうござました。