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住民税の課税について
現在海外在住で日本では非居住者となっております。 日本に一時帰国用のマンションを購入し、頻繁に日本へ帰国をするようになる場合、この不動産を所有しているということで住民税など課税の対象となるのでしょうか。 日本の税制に全くの無知です。 よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
住民税は、非居住者には課されません。 ちなみに、居住者とは日本国内に「住所」を有し、また現在まで引き続いて1年以上「居所」を有する者ですから、相談者の場合、住民税は課されないと思われます。 ただし、前の方の言うとおり、購入時には不動産取得税が、そして固定資産税が毎年課税されます。もし、そのマンションを賃貸にまわすようなことがあれば、その不動産所得については当然所得税の課税対象にもなります。
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- cool2006
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回答No.3
あっ、すみません、下の者です。 国内に住所がなくても、不動産を有している場合、住民税の均等割りが課されることがあるようです。 失礼しました・・・
質問者
お礼
わざわざ回答の補足をしてくださって、どうもありがとうございます!! 『住民税の均等割り』、調べてみます。
- dr_hiroshi
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回答No.1
マンション購入=不動産を取得するということになりますので、住民税でなく不動産取得税と固定資産税がかかります。
質問者
お礼
早速のご回答、どうもありがとうございます。
お礼
詳細なご回答、どうもありがとうございます。