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費用となる税金と費用とならない税金の違いは?

費用となる税金として、固定資産税、印紙税、 自動車税が列挙されています。 ほかにありますか? そして、費用となるならないはどうやって決まるのでしょうか? どういう場合が計上できるのでしょうか? 費用となるならない、どっちか判断する基準はないのでしょうか? また、費用となるならないは実際どういう影響を与えるのでしょうか? 結局税金を払うんですよね? 税金をいくらって決めてから、費用となるならないが判断されるから、額が変わることはない気がするのですが。

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  • sharpX1
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回答No.6

 補足に対しましてご説明します。  質問者が補足に書かれている内容が「二重に税金を計算する」と表現できるのであれば、書かれていることは正しいです。  遠回しな言い方になってしまいましたが、つまり私はそういう表現ではしっくりこないのです。「二重」という言葉には「同じものを2回」というニュアンスがあると思いますが、経費となる税金はその結果が使われるだけでもう一度計算されているとは思わないからです。  細かいことで大変恐縮ですが、内容については質問者の仰るとおりだと思っておりますのでご容赦下さい。

その他の回答 (5)

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.5

>費用となる税金として、固定資産税、印紙税、自動車税が列挙されています。 >ほかにありますか? 会計上、税金はすべて費用です。 所得税や法人税の課税標準(税金が課される金額)となる所得金額の計算では費用がすべて損金や必要経費になるわけではありません。なお、「損金」も「必要経費」も税法の用語であり法律で規定されるものです。会計の用語である「費用」とは似て非なるものであり、この違いが判らないと税金の計算はできません。 法人税の計算では、損金にならない税金については全て法律で規定されています。損金にならないと税法で規定されている税金以外の税金は基本的に損金になります。(法人税法第三十八条~四十一条) 所得税の事業所得の計算では、事業に直接関連する費用を必要経費と認めていますので、事業遂行のために支払う税金は原則として必要経費になります。所得税等は法律の条文に明確に書かれていますが、住居の固定資産税など事業に直接関係なく支出する税金が事業の必要経費にはならないのは、条文の解釈になります。(所得税法第三十七条、四十五条、四十六条)

  • mojitto
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回答No.4

税金の性質によります。 経費にならない税金は利益に対して掛けられるものであったり、ペナルティだったり、会社の事業分以外の例えば個人的利用分です。 それに対して経費となる税金は電話代や水道代など個人でいう生活費にあたるもの、つまり法人の生活費です。 個人だって消費に応じて支払う消費税や固定資産税などと、収入に対して掛かる所得税などは違いますよね? 税金とひと括りにすれば、質問者さまのおっしゃるとおりですが、計算法や性質、もちろん納税先は税金の名目によって扱いはまったく違います。

  • sharpX1
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回答No.3

「税金をいくらって決めてから、費用となるならないが判断されるから、額が変わることはない気がするのですが。」で質問者が仰りたいのは、経費(質問者の仰る「費用」)になる固定資産税や自動車税等は既に決まっており、「費用」として判断されたからといってそれらの税そのものの額が変わるわけではないですよね、ということだろうと想像します。  そうであったとしたら、質問者の想像どおり、額が変わることはありません。変わるのは他の回答者の回答どおり、それらを「費用」として計上した事業に対して掛かる税金の方だけです。

noname#207785
質問者

補足

なるほど。 事業に対する税金、つまり所得税や法人税には影響を及ぼすということでしょうか? すなわち、固定資産税など変わらない税金を経費とするか判断したうえで所得税などが決まる。 つまり、固定資産などの税金の額を計算→費用となるか判断→それを基に所得税の判断 二重に税金を計算するという認識で合っているでしょうか?

回答No.2

税金になるなら無いは最初の回答の通りです。 >税金をいくらって決めてから費用となるかならないか判断される・・・ これはちょっと良く解りません。 税金は売り上げの中でどれだけ経費に掛かったかによって変わってきます。 利益になってなければ税金は掛かりません。 たとえば売り上げが100万あってもその売り上げを得る為に仕入れや事務所代などで150万使ってたら50万の赤字です。 赤字の会社からは法人税は取れません。 個人事業でもその考え方は一緒です。 結局税金払うという事は無いです。

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2193/11072)
回答No.1

利益を上げるために必用な、物に対する税金は経費として、認められています。 工場、店舗、それに伴う駐車場の固定資産税、 仕事に使う、車の税金、経費(費用) 自宅の固定資産税、自家用車は、経費とは認められません。 両方に使う場合は、 自家用、○○%、 残り経費○○%として計算します。

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