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土地を2分する場合の遺産分割協議書等について
土地を母から相続するにあたり、2人で2分の1にして相続する場合は、遺産分割協議書に記載するのですが、どちらがどちらを相続するかがわかるようにA1とA2と分割表示するよう、ネットで調べて書いてありましたが、その際図面を協議書に添付するようありました。図面とは、(1)公図のことでしょうか。(2)また、分筆することになり、測量をする必要がありますか。茶畑なので、相続人としては、2分の1にして(たとえば1000平米を500平米ずつ)、南側(A1)を姉、北側(A2)妹とすることで、別に支障なく思っています。登記名義変更において、測量の証明等が必要になるのでしょうか。 以上、わかりにく文章ですが、よろしくお願いします。
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- qwezxcasd
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回答No.1
これが参考になると思いますが?