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NPO法人の財務諸表について

NPO法人の貸借対照表、収支報告書等の作成方法について教えてください。 建物を3月に取得し、市役所から補助金を頂きました。 法人税の申告では、 1 補助金収入を計上し、建物圧縮損でプラスマイナス0。 2 支払った経費については、収入が発生していないため、繰延資産で計上しました。 都道府県に提出する貸借対照表、収支報告書等では、これらのことをどう表現したらよいのでしょうか。 まだ不慣れな為、うまく表現できませんが、補足いたしますのでよろしくお願いいたします。

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  • 26001940
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回答No.2

圧縮記帳というのは、圧縮記帳しないと税金負担で保険金とか補助金が十分機能しない場合に一時的に利益を繰り延べる制度です。例えば建物を補助金で建て圧縮した場合には減価償却は圧縮後の価額が基礎と計算することになります。普通法人の場合は法人に入る収入はすべて課税対象なので圧縮記帳という方法で利益の繰り延べが時には必要になります。NPO法人の場合は補助金は課税対象にならないとおもいますよ。収益事業を開始するために特別に支払った費用は繰延資産でよいでしょう。非収益事業の開始のための費用は繰り延べる必要はないと思いますが。要するに後の法人税の申告に影響するかどうかで判断すればよいではないでしょうか。都道府県に提出する貸借対照表にしても補助金を交付したのに建物勘定が0というのわね。都道府県に提出書類は提出さきに聞いてください。それによって貸借対照表、収支計算書当を作成してください。法人税の申告はそれを基にして申告調整をすればいいですよ。いずれにしても一般的な話だけであまり自身はないので、担当役所に必ずたずねてください。

noname#115802
質問者

お礼

おかげさまでこの3週間ほど悩んでいた問題が解決しました。 ありがとうございました。 実は税理士先生に質問したところ、収入にあげて圧縮。 税務署でも収入にあげて圧縮。 県庁に聞いたら、わからない、お任せしますとの答えが返ってきて、どうすればいいんだぁ?!という状態でした。 一つ一つ積み重ねて、自信を持って意見が言えるよう、勉強していきたいと思います。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • 26001940
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回答No.3

NO2の回答で、補助金が収益事業を開始するためのものは課税対象である旨の取扱があるならば、私の回答は誤りですので、申し訳ありませんでした。税務署に確認してみてください。尚、圧縮記帳の方法として特別勘定を設けて建物勘定を貸借対照表に表す方法もあります。あわせ税務署お尋ねください。結果について知らせてくだされば幸いです。

noname#115802
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。 こちらの勉強不足でご迷惑をおかけし、本当に申し訳ありませんでした。 納得できないことは納得できるまで調べなかった為に起きたミスです。 これからは、もっとよく調べて納得してから決算にかかりたいと思います。 NPO法人は初めての経験でしたので勉強になりました。 これからもよろしくお願いします。 本当にありがとうございました。

noname#115802
質問者

補足

こちらの勉強不足でご迷惑をおかけしました。申し訳ありませんでした。 今日一日、いろいろ調べてみましたところ、わかりました。 法人税基本通達15-2-12に記載がありました。 固定資産の取得又は改良に充てるために交付を受ける補助金等の額は、たとえ当該固定資産が収益事業のように供されるものであっても、収益事業に係る益金の額に参入しない。 お金が入ってくるとすべて収入であると短絡的に考えて処理してしまいました。 税務署で補助金と圧縮記帳についてたずねたところ、補助金収入として、圧縮記帳で減算と言われ、収入として計上し、建物圧縮損で処理してしまいました。 法人税については修正申告します。 これで、都道府県に出す書類についてはほぼ形が決まりました。 繰延資産については事業費、管理費を計上せず、その他資金支出のところで開業費支出として表現しようかと思います。

  • 26001940
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回答No.1

NPO法人は、法人税法上の取扱は公益法人にみなされるますが、公益法人とは税率、寄付金の取扱で差異があります。公益法人は収益事業(税法に33種類の事業が指定されています。)を行った場合のみ法人の税の課税関係が発生します。このことを前提にして回答しますと(1)補助金の経理ですが収益収入になるとは思われませんので一般法人と同じように圧縮記帳は必要がないのでは。(2)経費については通常の経理処理で良いのではありませんか。NPO法人の稼動資金が法人税法の収益事業に該当する場合は帳簿が収益事業分と非収益事業とに収支を明確に分ける必要があるので注意してください。最初が肝心ですので税理士税務署等で尋ねたほうがよろしいですよ。

noname#115802
質問者

お礼

さっそくの回答ありがとうございます。 NPOの処理に不慣れな為、まだ、よく理解できておりません。 補足しますので、よろしくお願いします。

noname#115802
質問者

補足

建物は介護事業のために取得し、補助金はその建物に対する補助金です。 そのため、圧縮記帳をしました。 収益事業の開始は建物が完成し、入所者が入ってからと思っていましたが、税務署からの指摘で、建物完成時が事業の開始ではないかといわれました。 完成時点では誰も入っていなかったのですが。 経費の支払は事業開始前からあり、事業を開始してから決算まで補助金以外の収入はありませんでした。 そこで支払った分の経費を繰延資産にして法人税の申告をしたのですが、法人税の申告では、圧縮記帳、繰延は必要なかったのでしょうか。 都道府県に提出する財務諸表の作成についてもお教えください。 よろしくお願いします。