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所得税・確定申告に詳しい方お願いします
40代の男です。家族は妻と中高生の2人の子で4人家族。妻はパートです。 今年度(平成26年)に半年間ほど150万円の給与所得があります。他は体を悪くして働けませんでした。 会社が給与から天引きしている所得税名目のお金を、毎年ちゃんと払ってくれていないようです。いわゆるブラック企業なのですが。 そういう理由なのか源泉徴収票をなかなか作成してくれません。もちろん作ってもらわないと確定申告ができないので、そこは強くお願いするつもりです。 この給与所得の場合、子供を自分の不要に入れる場合と、入れない場合に分けて考えた場合、所得税はどのくらいになりますか?他に2件の生命保険の控除もあります。
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長いですがよろしければご覧ください。 >この給与所得の場合…所得税はどのくらいになりますか?… 残念ながら、「奥さんとお子さんの(平成26年の)合計所得金額」「festival-tさんの(平成26年の)人的控除以外の所得控除の合計額」などが不明なため試算はできませんが、どんなに多くても3万円は超えません。(給与の【収入金額】が150万円の場合) また、「会社が給与から源泉徴収している所得税(源泉所得税)」は、festival-tさんが【国に】納めるべき所得税額から差し引くことができます。 これは、「会社が(源泉徴収した所得税を)【国に】納めたかどうか?」とは【無関係】です。 なお、「給与所得しかない人」であれば、以下の「簡易計算機」で「所得税額」の試算が可能です。 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※『【給与所得の】源泉徴収票』の「支払金額」を「給与収入」欄に入力します。 ※「住民税」の正確な計算はできません。(詳しくは後述いたします。) (参考) 『配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm ※「扶養控除」についても「合計所得金額」の考え方は同じです。 --- 『扶養控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm --- 『所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html --- 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『人的控除の概要(所得税)|財務省』 http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/income/045.htm ***** (備考1.) >…源泉徴収票をなかなか作成してくれません。… これはよくあることですから、「税務署」ヘ相談すれば【税法上は】問題ありません。 もちろん、税務署から会社に連絡が行くことになりますので(継続して勤務しているのであれば)当事者同士で解決するのが無難ではあります。 (参考) 『源泉徴収票不交付の届出書|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』(2010/12/06) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2010/12/post-b2c5.html --- ちなみに、「いわゆるブラック企業」とのことですから、「給与から源泉徴収されている所得税額」が正しくない【かも】しれません。 その場合でも、「所得税の確定申告」を行なうことで「【正しい税額で】所得税の過不足精算」が可能です。 また、(繰り返しになりますが)「会社(≒給与の支払者)が、源泉徴収した所得税を国に納めたかどうか?」は【無関係】です。 (参考) 『確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金……などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- なお、「いわゆるブラック企業」なのであれば、そもそも、報酬の支払いを【税法上の給与】として処理していない(≒外注費として処理している)という可能性もあります。 この場合は、『【給与所得の】源泉徴収票』も交付する義務がなくなります。(というよりも、税法上は「交付してはいけない」ことになります。) このあたりの話はややこしくなりますので、「所得税に関すること」で困った場合は、やはり「税務署」に相談してください。 なお、税務署は2月くらいから「個人の確定申告の相談」で本格的に混み始めますので、込み入った相談をするなら早めがよいです。 (参考) 『さまざまな雇用形態|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouseisaku/chushoukigyou/koyoukeitai.html >>5 業務委託(請負)契約を結んで働く人 >>……「業務委託」や「請負」といった形態で働く場合には、……「事業主」として扱われ、基本的には「労働者」としての保護を受けることはできません。 --- 『その支払いは、給与か?外注費か? ~Vol.1~|海江田経営会計事務所』(2010/08/20) http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2010/08/vol1-cc4d.html --- 『税務署の仕事|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm --- 『大混雑の確定申告|あなたの知らない方が良かった世界』(2007/03/12) http://kaisendon.seesaa.net/article/35827006.html ***** (備考2.) ◯「個人住民税」について 「個人住民税」には、(所得税にはない)「非課税限度額」という制度があります。 「非課税限度額」は、申告している「税法上の控除対象配偶者・扶養親族」の数によって「住民一人ひとり」変わります。 なお、「非課税限度額」は、原則として「所得税に関する申告」をしておけば市町村が計算してくれますので、(原則として)別途申告は不要です。 詳しくは、「1月1日に居住している市町村」にご確認ください。 (参考) 『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』 http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html --- 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 --- 『個人住民税の非課税限度額とは|花巻市』 http://www.city.hanamaki.iwate.jp/shimin/109/112/p003348.html ※「個人住民税」は「地方税」のため、「各市町村ごとの条例によるルールの違い」【も】ありますからご留意ください。 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『確定申告によって源泉徴収義務は消滅するか|税理士 西塚事務所』(2008/03/19) http://www16.ocn.ne.jp/~nisizuka/shotoku26.html --- 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>……「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、個人住民税の「給与所得者の扶養親族申告書」と統合した様式となっています。…… >>【その年の最初に給与の支払を受ける日の前日……まで】に提出してください。 --- 『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署の無料セミナーを活用して記帳方法を勉強|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html *** 『労働基準行政の相談窓口|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/kijyungaiyou06.html 『労働基準監督署にうまく動いてもらうための3つのポイント|J-CAST ニュース』(2013/5/23) http://www.j-cast.com/kaisha/2013/05/23175638.html?p=all ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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- ma-fuji
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>この給与所得の場合、子供を自分の不要に入れる場合と、入れない場合に分けて考えた場合、所得税はどのくらいになりますか? 社会保険はどうなっていますか。 また、奥様は税金上の扶養の範囲でしょうか。 社会保険に加入し、奥様が扶養なら、子の扶養に関係なく所得税かかりません。 社会保険に加入し、奥様は扶養でない場合、子を扶養なら所得税かかりません。 社会保険に加入し、奥様も子も扶養でない場合、1万円くらいでしょう。 なお、社会保険に加入していない場合、国保や年金の保険料が控除できます。 その額がわからないとはっきり言えませんが、前に書いたとおり以上にはかからないでしょう。
- mukaiyama
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>中高生の2人の子… 高校生は大晦日現在で満16歳になっていますか。 >150万円の給与所得があります… 「所得」の言葉遣いに誤りはありませんか。 税の話をするとき、所得と収入は意味が違うんです。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 150万が本当に「所得」なのか、「収入」の言い間違いなのかで、回答は大きく変わってくるのです。 >子供を自分の不要に入れる場合と、入れない場合に… 不要とは? そもそも配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 あなたが会社員等ならその年の年末調整で、あなたが自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。 それを踏まえ、大晦日現在で満16歳に達していない子供は何人いようと扶養控除の対象にはなりません。 だって、その何倍もの“子ども手当”をもらってきたでしょう。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm いずれにせよ、お兄ちゃんが 16歳以上になっているとしたら、 ・当年の所得税 38万× 5.105% = 19,300円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm ・翌年の住民税 33万× 10% = 33,000円 の節税になります。 >他に2件の生命保険の控除もあります… 社会保険料控除もあるでしょう。 150万が収入だとしたら所得は 85万円。 ・基礎控除 38万 ・社会保険料控除 20万ぐらい? ・生命保険料控除 5万ぐらい? ・扶養控除 (長男が該当するなら) 38万 ・その他の所得控除・・・お書きでないので無視 ・所得控除の合計 101万 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm ・課税される所得 85 - 101 = 0円 ・所得税 0円 よって前払い (源泉徴収) させられた所得税は全額返ってきます。 150万が所得で間違いないとしたら、課税所得は 150 - 101 = 49万円 なので、お書き以外の所得控除に該当するものがもうなければ、 49万× 5.105% = 25,000円 の所得税です。 前払がこれより多ければ多い分だけ還付、前払がすくなければ少ない分だけ来年 3/15 までに納税です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm