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いざ!退職日到来…!…でも<健康保険について…>

健康保険の有効日についてです。 今は特に体調が悪いわけではありませんが… 一応、歯医者くらいは行っておこうと思い立ちました。 ぎりぎりの有効日ですが… もし、30日が退職日と記載されていた場合… 退職日の30日まで有効なのでしょうか? それとも、退職日前日の29日まで有効なのでしょうか? 1日あるとないとではちょっと違うと思うのですが… 実際どうなのでしょう?

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  • naosan1229
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回答No.6

#3です。 退職後の健康保険については、3通り選ぶことが出来ます。 1.社会保険に加入している方の扶養となる。 この場合は、基本的には退職されてから失業給付を受給するまでの間は、扶養になることができます。 また、失業給付を受給されても、その日額が3,612円未満であれば、扶養のままでいられます。 この場合の国民年金は、扶養に入れてくれる方が配偶者の場合は、扶養になると同時に自動的に第3号被保険者となり、国民年金保険料の支払が免除されます。 ただし、失業給付が3,612円以上である場合は、配偶者の健康保険の扶養にもなれませんから、下記「2」または「3」の方法をとることになります。この場合の国民年金も第1号被保険者となり、保険料を支払わなければなりません。 また、配偶者以外の方の扶養となる場合も、国民年金も第1号被保険者となり、国民年金保険料を支払うこととなります。(月額13,300円) この健康保険の扶養認定基準については、扶養に入れてくれる方の健康保険証が社会保険事務所(保険証に○○社会保険事務局と記載されています。)の場合の扶養認定基準ですので、扶養に入れてくれる方の保険証が健康保険組合(保険証に○○健康保険組合と記載されています。)の場合は、その健康保険組合によって扶養認定基準が異なっていますので、直接健康保険組合にお問い合わせください。 ただし、国民年金の第3号被保険者の基準としては、社会保険事務所の場合の扶養認定基準と同様ですので申し添えます。 2.国民健康保険に加入されること この場合は市区町村の窓口に、会社から交付された「資格喪失通知書」または「資格喪失等連絡票」と印鑑を持参して手続をとることとなります。 3.今までの健康保険の任意継続。 任意継続とは今までの健康保険制度を継続して、最大2年間加入できると言う制度です。 健康保険料については、今まで支払っていた健康保険料のほぼ倍であるとお考えください。ただし、その健康保険料には上限があり、あなたの保険証が社会保険事務所の健康保険の場合は、今年度に退職した場合を対象とすると22,960円が上限となっていて、介護保険料(被保険者が40歳以上65歳未満の場合該当)は平成16年3月分から3,108円が上限となっています。 国民健康保険の保険料と比べて、安いほうを選択するのも一つの手です。 なお、健康保険組合の保険証の場合は、その健康保険組合により、保険料の上限も保険料率も異なっていますので、退職の直前に直接健康保険組合にお問い合わせください。 それと任意継続被保険者となるには、退職後20日以内に手続をとらなければなりませんので、申し添えておきます。 また、任意継続被保険者は2年間やめることができません。やめるには下記の条件が必要となります。 ア.新たに就職し、社会保険の資格を得た場合。 イ.保険料を納期までに納付できなかった場合。 ウ.死亡した場合。 のいずれかとなります。 ですから、途中で任意継続をやめ、国民健康保険に加入するか、社会保険に加入している方の健康保険の扶養に入る場合は、「イ」の方法を選択すると納期日の翌日で自動的に資格が喪失しますから、その後に国民健康保険に入るなり、どなたかの扶養に入る手続きをとることとなります。 ただし、途中でやめたくない場合でも納期日を過ぎてしまうと任意継続の資格が喪失してしまうので、健康保険料の納付を忘れないようにしてください。

ryo-jin
質問者

お礼

更に細かいアドバイスを頂きましてありがとうございました。それなのに長い間お礼も差し上げませんで大変もうしわけありませんでした。 本当に参考になりました。 自分に有利な方法を選択して行きたいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • naosan1229
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回答No.5

#3です。 >「社会保険」の資格喪失後に加入することになっている「国民健康保険」は「社会保険」に切り替わった時にまで遡って保険料の支払いが求められるということでしょうか? そうなります。 資格喪失後に加入する国民健康保険は、社会保険が6月30日資格喪失であれば、6月分の国民健康保険料から発生します。また、7月1日資格喪失であれば、7月分の国民健康保険料から発生します。 これは、国民年金の保険料も同様となります。

ryo-jin
質問者

お礼

補足のご返答ありがとうございます。 なかなか大変なものなのですね。 そうなると支払いの金額もかなりの多額になりそうで加入するのがちょっと怖いように思えてきました。 何分一人暮らしということもあって、支払い金額・支払方法など不安な点が残りますが、加入義務がある以上手続きは踏もうと思います。 ありがとうございました。

noname#95628
noname#95628
回答No.4

こんにちは。 現在勤め先で社会保険の事務手続きを担当している者です。 ご質問文を拝見して気になったのですが、歯医者さんって、通いだすと結構長くかかりますよね? 社会保険の制度変更で「継続療養制度(在職中に罹っていた傷病に関しては、治癒するまで在職時の負担割合で受診できるという制度がありました)」は廃止になりましたので、資格喪失日までに治療を終えてくれるよう、前もって頼んでおいた方がいいと思います。 余計なお世話だったらすみません。 ご参考になれば幸いです。

ryo-jin
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。 …本当にこれはかなりの痛手です。 なにしろ、会社からの説明では「継続療養制度」が使えるとのことだったので…目から鱗です。 それだけ会社の認識力が低かったんですねぇ… もちろん鵜呑みにした私もいけなかったのですが… しかも、去年、施行されてますしね… 認識不足でした。ありがとうございました。

  • naosan1229
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回答No.3

健康保険証は退職日まで使用することが出来ます。 >1日あるとないとではちょっと違うと思うのですが… >実際どうなのでしょう? ちょっとどころか大きな違いとなりますね。 社会保険料は、資格喪失日の所属する月分の保険料は発生しないことになっています。 資格喪失日とは退職日の翌日のことを言い、6月29日退職であれば6月30日が資格喪失日となり、6月分の社会保険料は発生しません。 また、6月30日が退職日であれば、7月1日が資格喪失日となり、6月分の社会保険料が発生します。 もっとも、退職後に加入する健康保険などが国民健康保険や今までの健康保険の任意継続である場合は、資格喪失日までさかのぼり加入することとなりますので、結局は支払うことにはなりますが。

ryo-jin
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 では私の場合は月の中頃に資格喪失日を迎えるのでその月の分の保険料は発生しないのですねぇ…知りませんでした。 補足いただいた内容だと… 「社会保険」の資格喪失後に加入することになっている「国民健康保険」は「社会保険」に切り替わった時にまで遡って保険料の支払いが求められるということでしょうか?

noname#8251
noname#8251
回答No.2

お礼をよんではたと気づきました。 退職日に使えるといっても退職日には健康保険証を返却することになると思いますのでその辺りお気をつけください。

ryo-jin
質問者

お礼

またまたアドバイスいただきまして ありがとうございます。 一応、退職日まで有給消化というかなんと言うか… まぁお休みをいただいてますので、行ってから郵送で返却します。 会社も「有効期限終了後以降すぐに…」とのことだったので行った帰りにそのまま返送しようと思います。 どうせですからギリギリまで使いたいと思います。 ありがとうございました。

noname#8251
noname#8251
回答No.1

健康保険の資格喪失日は退職日の翌日になるので退職日までは使えるということになります。お大事に。

ryo-jin
質問者

お礼

早速のアドバイスありがとうございます。 それでは、退職日に病院に行っても効力があるということですね。 では、退職日にでも歯医者くらいは行こうと思います。 さっそく予約を入れておきます。 ありがとうございました

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