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退職日の診療は健康保険は有効ですか?
新たな質問ができてしまいました、まとめて質問できなかったことを反省していますごめんなさい。 私は退職日に歯医者の治療を受けました。 その退職日というのは、健康保険喪失届みたいなものを会社からもらってはいませんし、まだ会社の健康保険証をもっていました。 ここで質問ですが、この場合の診療は、会社の健康保険に請求が行くのか それとも国民健康保険に請求がいくのか どっちでしょうか
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もちろん会社です。 退職日でも24時までは社員であり健保組合員です。 余談ですが人事異動などの場合24時(0時)で交代になります。 工場長などは事故や災害が起こった場合の指揮命令権は0時で交代です。 そのためこういう人は前日に赴任します。
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- tent-m8
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回答No.2
国民健康保険は、手続きをしなければ、あり得ません。 会社加入の健康保険か全額自己負担か、になると思いますが、資格喪失は通常退職日の翌日ですから、有効と思われます。
お礼
お二人の意見を参考になりましたありがとうございました