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健康保険の期限

結婚して県外へ引っ越しをする為に会社を退職しました。 会社は4月23日付けで退職となっているはずです。 なので、その日までに今までかかっていた病院を渡り歩き、薬などを多めにもらったりしていました。 引っ越しと入籍は5月10日頃の予定です。 それまでの短い期間、無保険でいるのはしょうがないと思っていましたが、 昨日、突然歯が痛み、どうしても我慢できないので歯医者へ行ってしまいました。 先週、行ったばかりの歯医者ですので、再診となり、保険証はもちろん提出しなくてもよかったので知らないフリをしてしまったのですが、退職1日後の診察は保険は無敵用になるのでしょうか。 そうだとしたら、昨日は当然3割分しか支払いしていないのですが、後でどこかから請求が来るのでしょうか。請求が来たらもちろん、きちんと支払いをするつもりです。 あと数日しかこの県に居ることはないのですが、それでも今すぐ国民健康保険の手続きをしたほうがよいのでしょうか。

みんなの回答

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

・退職日(4/23)の翌日(4/24)から以前の健康保険は使えません 歯科の請求は、以前の健康保険に行き、後日貴方宛に保険診療分(7割分)の請求が来ます (組合健保ならそちらから、政府管掌健保なら社会保険事務局から請求が来ます) ・国民健康保険に加入した場合は、支払った分の領収書を添付して請求すれば、その分は還付されます  もしくは、国民健康保険に加入後、保険証を歯科にお持ちになり、請求先を国保に変更してもらってもかまいません(月内の場合)  その場合は、請求先が国保に変更になりますから、健保からの請求は来ません

  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.1

4月24日に被保険者資格を喪失していますので、以後の保険診療は受けられません。 今回は受診時に医院に申出をしなければなりませんでした。 後日、健保から保険診療分の請求がありますので返還することになります。 国民健康保険は被保険者に該当した日から14日以内に手続きをしなければなりません。 14日以内でしたら、4/24~被保険者と認められるはずですので、手続きをすれば 健保に返還した分を療養費の請求という形で給付してもらえます。