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訴訟告知について

4号住民訴訟を本人訴訟で行っています。 4号住民訴訟では被告は相手方に遅滞なく訴訟告知を行うことになっていますが行っていません。 被告に相手方に訴訟告知を行うよう要求することは可能でしょうか。 理由は相手方が補助参加すれば相手方の見解が判明するからです。

みんなの回答

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.2

 4号住民訴訟と書いてあるのですから、これに回答しようとする者であれば、地方自治法第二百四十二条の二第一項第四号に基づく訴訟を御相談者は提起してるのだなと判断できますし、被告は同条第七項に基づく訴訟告知をしていないので、どうすれば良いかという質問であることは容易に理解できます。   本題ですが、法的な意味で言えば、訴訟告知を行うよう要求することはできないでしょう。しかし、試験問題じゃないのですから、なぜやらないのか、手紙でも、準備書面でも、法廷でも言えばよろしいのではないですか。私だったら、「本訴訟で私の訴えが認められ、被告が相手方に財産上の請求をしなければならなくなったとします。しかし、被告が遅滞なく訴訟告知をして、時効を中断させることができたのに、それをしなかったために消滅時効にかかったら、今度は損害賠償請求をするように監査請求、住民訴訟を起こしますよ」と言うでしょう。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

>4号住民訴訟では被告は相手方に遅滞なく訴訟告知を行うことになっています と言う条文は何処にありますか ? 少なくても民事訴訟法では見当たりません。 「理由は相手方が補助参加すれば相手方の見解が判明するからです。」 と言うことであれば、ykob1942さんが補助参加の申立をすればいいのではありませんか。

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