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民亊訴訟の被告原告に、陳述書の提出回数に制限あり?
弁護代理人は準備書面を乱発しますが、原告被告の陳述書の提出回数に制限がありますか。 1)1度、訴訟理由などに陳述書を提出しました。 2)その後、相手原告が甲第16号として証拠資料を出してきました。それに記述されている数々に嘘が混じっています。それへの反論は、(1)弁護代理人の準備書面でされるべきか、(2)被告本人の陳述書が適切か、(3)どちらでも機会を失しないで提出可能か。 ―― 如何でしょうか。
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相手の証拠が違うと云うならば、準備書面で違うことを主張します。 その違うことを立証するのが「陳述書」です。 陳述書は証拠の一種ですから制限はないです。 なお、結審するときには、裁判官から「あとはないですか」と云うようなことを聞きます。 もっとも、あとは何と云おうとこれで結審すると思えば「結審します。」と云いますが。
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- ji-ba
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回答No.1
陳述書の乱発より、準備書面で求釈明をされたらいかがでしょう。
質問者
お礼
有難うございました。 少しずつではありますが、民事訴訟の見聞を広げてもらっております。
お礼
私は民事訴訟は1回だけの経験。準備書面は弁護士専用で、本人は事実を「陳述書」で提出する資格しかないものと思い込んでいました。主張が準備書面で、立証する証拠に道具「陳述書」-と。 主張したいことを弁護代理人へ投げ込めば良いわけですね。 今後の一歩前進です。 有難うございました。