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訴訟告知

夫の不倫で相手方に慰謝料請求しています。被告から夫に訴訟告知してはと裁判官に提案がありそのようね経過をたどりそうです。 私は夫とは現在別居中で先には離婚するつもりです。不倫相手との交際は継続しています。 この場合、裁判官が訴訟告知を進めた意図はなんなのでしょうか?

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  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.4

 質問者さんの夫をB男、その浮気相手の女性をA子とします。今は、A子と質問者さんの間の訴訟ですね。  「訴訟告知」とは、簡単に言うと「今、〇〇さんとの間で、××の件で、100万円の慰謝料請求を受ける訴訟になっています」と関係者に伝えて、訴訟への協力(訴訟参加)を求めることです。  すると、A子が敗訴した場合でも、質問者さんvsA子の訴訟の効力が、B男に対しても及ぶことになります(参加的効力)。  例えば、本件訴訟で「B男が既婚者であることを隠してA子に関係を迫った」と認定されると、A子とB男の間での賠償金分担の話合いや訴訟等で「いや、オマエ(A子)のほうが、無理矢理胸をおしつけて誘惑してきた」とかB男は言えなくなるわけです。まあ、今も浮気中ならそうは言わないでしょうけど。  一応現在も夫であるB男(質問者さんはB男に対しては請求していない)の登場で、質問者さんが請求額を下げるかもしれませんし。 > 裁判官が訴訟告知を進めた意図はなんなのでしょうか?  おそらく、(A子の敗訴と悪いのはB男だという心証を前提にして)「男であるBを巻き込んで負担を分担し、アナタの分を少なくしたらどうか」という、争い事に慣れていないであろう女性のA子の救済であろうと思われます。  「自分の負担分が少なくて済むということならA子も質問者さんの請求を受け入れ易いので、質問者さんのタメにもなるだろう」「早く訴訟が済めば裁判所の負担も減るし」と裁判官は考えた、とも思われますし。

その他の回答 (3)

  • JP002086
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回答No.3

判り易く簡単に言いますと、貴女と旦那の離婚原因にも関係しますが「離婚原因は、貴女ではない」と言う事実証明を行うためです。 また、裁判記録にも残りますので貴女に対して不利になる噂等が出てきた場合、その噂を流した本人に対しても有利になります。 それ以外に、慰謝料の遅延が起きた場合や慰謝料の支払いを拒んだ場合には、裁判所に申し立てをする事により強制執行する事が考えられます。(最近、支払い拒否で生活苦になられる方が多いので)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18129)
回答No.2

訴訟告知をして,被告が自分に有利になるよう手続きを進めた方がいいのではないですかと勧めているのです。被告は法律の素人ですから親切心で言います。被告と夫が一緒になって慰謝料を支払うという方向になれば和解がまとまりやすくなるかもしれません。特に被告に資力が乏しい時には有効です。 夫が訴訟に参加しなければ今までと何も変わりませんが,訴訟に参加すれば夫も敵です。離婚する気でいるのだから何も問題はありません。

  • Brian12
  • ベストアンサー率26% (206/788)
回答No.1

現状の訴訟は、原告のあなとと被告の不倫相手だけの関係となります。 従って、不倫の当事者であるあなたの夫は蚊帳の外の状態です。 そこで、関係者であることを法的に明確にするための手段が、訴訟告知だそうです。 参考になるサイトが有りましたので、御覧ください。 https://atlas-law.jp/column/1949/