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訴訟告知について

はじめまして。私の不倫が原因で、元妻が不倫相手に対して損害賠償請求訴訟を起こしました。 原告は元妻、被告は不倫相手の女性。私は妻と離婚する際、よく話し合ったので私に対しては訴訟はしないと元妻が言ってくれました。 元妻、不倫相手(これも”元”ですが)、双方とも弁護士を立てています。私は訴訟沙汰になるのは避けたかったので、よく元妻と話し合いましたが、不倫相手は元妻に対して全くの無視を通し、どうぞ裁判をして下さいといい、親まで出してきて元妻に対していろいろ攻撃的に言ったみたいです。私は「そんなことをしたら訴訟されてしまう。元妻はお金が欲しいのではなくて、謝罪してほしいんだ。」と思ったので、何度か不倫相手にそれを伝えようと連絡を試みましたが親に居留守を使われたり(本人が私と話をしたくなかったのでしょうが)、もちろん携帯にかけても出ませんでした。不倫相手の弁護士に一度電話をして、元妻・不倫相手・私とでの話し合いの場を設けたいという旨を話したのですが、一方的に「これはあなたには関係がない話です。」と言われて、電話を切られました。 それから数カ月したある日、私の元へ”訴訟告知”というものが届きました。差出人は被告(不倫相手)の弁護士です。 結局のところ、慰謝料を折半しろということなのでしょうが、不倫相手は裁判の中で嘘ばかりついて、すべて私のせいにしようと考えているみたいです。 私はその嘘を暴きたいのですが、訴訟告知を受け取ったということは、裁判に参加できるということなのでしょうか?またそうなると、傍聴もできるということなのでしょうか? お分かりの方いらっしゃいましたら、ご返答していただけますようよろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1106/3092)
回答No.2

ほとんど#1の方が回答されているので違う見方から・・ 元不倫相手の立場に立ってみると、質問者さんの無責任さに怒り心頭というところでしょうか? 元妻とは離婚したし訴訟もないので一件落着で良かった、と しかし自分が種まきした不倫のことで、元妻に 「全てのことは自分に責任がある」という態度が取れなかったんでしょうか? 元不倫相手を誘って口説いたのはあなたなんでしょう? それがバレルと一変して元不倫相手に、元妻のご機嫌を取るような言動をすれば、それこそ元不倫相手からみれば立場がありません。 僕が元不倫相手の身内なら、徹底的に元妻との訴訟に立ち向かい、逆に「妻ある身でありながらそれを隠し甘言を弄して」元不倫相手を誘惑し、それが露見すると自分の保身に走るセコイ男性だ、と元妻とあなたに対して民事訴訟を起こすことを勧めるでしょうね。 つまり元不倫相手はそういうことを考えている可能性が強いと思います。

totoomotte
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私の説明不足でした。私は当初から訴訟にならない為にと、不倫相手と元妻との間に立ってなんとか話し合いの場を設けることはできないか?と2人に話してきました。もちろん私も入っての話し合いです。元妻は”何があったのか本当のことを知りたい”という理由から承諾してくれたのですが、不倫相手には全く無視され続けました。これは元妻・不倫相手双方に弁護士が付く前です。 kentkunさんのおっしゃるように、「全てのことは自分に責任がある」と不倫相手にも不倫相手の親にも言いましたが、元妻の怒りの矛先は”話し合いにも来ずに、無視し続ける”不倫相手に向かってしまいました。ちなみに、元妻とは、一件落着したわけではありません。まだ決めなければいけないことが沢山あります。 不倫相手は、親には本当の事は言っていないようです。積極的に私に言い寄ってきていた事実を親は知りません。 元妻の機嫌を伺っているのではなく、不倫相手が何もアクションを起こさなかったから訴訟になっていると私は思っています。 元妻曰く、「一回でも謝罪して欲しかった。私は訴訟なんかするつもりもなかったし、何があったのか本当の事を聞きたかっただけ。でも不倫相手は何一つ説明しようともせずに、最初から裁判であきらかにする の一点張り。親を出してきたのも許せない。」 私としては、訴訟にまでなったのは残念でなりません。

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  • wodka
  • ベストアンサー率65% (167/255)
回答No.1

訴訟告知とは、訴訟参加のできる利害関係人に対して裁判が係属している事実を知らせることです。 訴訟告知を受け取った後は、(1)当事者の一方に援軍として参加するか(補助参加)、(2)原告被告双方を相手にして三つ巴の訴訟にするか(当事者参加)、(3)当事者に任せて自分は何もしない、といういずれかの選択をすることになります。 (1)を選択した場合、原告か被告どちらか一方の味方になり、相手方の敗訴を目指して行動していくことになります。 (2)は、例えば元妻・元不倫相手双方に慰謝料を求める等、双方と争いたい場合に選択します。 (3)を選択した場合は、文字通り成り行き任せです。 (2)を選んだ場合は自ら訴訟当事者となりますので、質問者様も判決の対象になります。当然、敗訴のリスクも負いますから、この場合は、通常の原告被告と同じく自分自身が積極的に「裁判に勝つ」ための努力をしなければなりません。 (1)か(3)を選択した場合、裁判の当事者とはならず、ほとんど他人任せにできるので、自分の負担は少なくて済みますが、その代わり、判決で認められた事実は、質問者様も全て甘受することになり、後で争うことができなくなります(これを参加的効力といいます)。例えば、判決で「不倫は全て質問者様が持ちかけてきたことだ」と認定されたら、後で元不倫相手があなたを訴えた場合にそれが前提事実になってしまう、ということです。 元不倫相手から送られたので、質問者様の読み通り、なにがしかの責任をあなたに負わせたいのだと思います。 被告の主張(質問者様がいう「元不倫相手の嘘」)が事実と認められるのを防ぎたいなら、原告側に補助参加すればよく、どちらにも肩入れできない場合は、独立当事者参加を申し立てることになります。 訴訟参加する場合、利害関係を裁判所に疎明しなければならず、また、後々自分の権利義務に大きな影響を及ぼしますので、必ず弁護士に相談して下さい。 なお、民事裁判の傍聴については、関係者でなくとも誰でも可能です。 訴訟告知書に次回の期日が記載されているはずですので、その日時に法廷に行けば参加しなくとも傍聴できます。

totoomotte
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 民事訴訟での訴訟告知の意味がわかりました。 実は原告側の弁護士から、証人として出廷してくれないかとの要請を受けております。もちろん参加するつもりです。 被告はもちろん成人なんですが、親が出てきていまして・・・これはあくまでも私の考えですが、どうやら親が全て私の責任にしようとしているようです。 ”これは騙されて仕方なくした事です。悪いのは全て原告の元夫です。” というような事が、被告の陳述書に書かれていました。 元妻はよく話し合いましたが、その中で”私はお金が欲しいのではない”と何度も言っていました。その旨を当時被告の親にも(もちろん被告にも)伝えようとあらゆる手段(電話連絡等で、法律を犯すものではありません)をとりましたが、全て無視された挙句、警察にも行かれました。もちろん警察は、民事なのでお互いによく話し合って解決するべきだと言っていましたが・・・。 そういういきさつもありましたので、裁判になったこと自体が不本意でなりません。 ご回答ありがとうございました。

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