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懲戒処分について教えて下さい。
懲戒処分を受けても軽い処分なら、弁護士はほとんど職務に影響を受けないのでしょうか。
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普通はせいぜい戒告ないしそこまで行かない事情の確認とかで、職務に影響受けないと思います。 弁護士法 | (懲戒の種類) | 第五十七条 弁護士に対する懲戒は、次の四種とする。 | 一 戒告 | 二 二年以内の業務の停止 | 三 退会命令 | 四 除名 ちなみに、平成17年の全国での懲戒処分の実績は、計62件、戒告が35件、権利停止が22件とか。