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懲戒処分について教えて下さい。

懲戒処分を受けても軽い処分なら、弁護士はほとんど職務に影響を受けないのでしょうか。

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  • neKo_deux
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回答No.1

普通はせいぜい戒告ないしそこまで行かない事情の確認とかで、職務に影響受けないと思います。 弁護士法 | (懲戒の種類) | 第五十七条  弁護士に対する懲戒は、次の四種とする。 |  一  戒告  |  二  二年以内の業務の停止 |  三  退会命令 |  四  除名  ちなみに、平成17年の全国での懲戒処分の実績は、計62件、戒告が35件、権利停止が22件とか。