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懲戒処分迄の流れ
暫く前にある政令指令都市の 地方公務員が懲戒処分を受けたって話を聞きました。 そこで少し疑問に思ったのですが 地方公務員が懲戒処分を受ける時の一連の流れはどんな物でしょうか? 例えば 平社員が係長の命令に逆らったとかで
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- hue2011
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公務員の場合は通報というかチクリがきっかけになります。 内部での告発なんて通常はあり得ません。 その通報は、大概市民をないがしろにしているとか税を無駄遣いしているというような非常にわかりやすい者のはずです。 公務員でも警察官だったりしたら、セクハラ行為があったとか恫喝的調べをしたというような話になります。 こういうものが手紙なんかで管理者の目に届くように投げられます。 それを、特定部署の上下関係のない立場の人が開いて読むわけです。 いずれも、それが市民に公表されたら組織自体の問題になりますから、何らかの手を打つ必要があります。 それが懲戒処分です。 で、上位管理者は、その者が所属している部署の管理者を呼びますが、対応なんか相談しません。こういう処分をする、と宣告するだけです。上でそういう決めをされたら中間管理職は実は楽です。自分が関与して処分にかかわったなんていうことになると夜に当人から刺されるかもしれませんから。 一番わかりやすいのが懲戒免職ですけど、さすがにこれは規定で相当のことをしていないと適用できませんから、懲戒というのが頭についたもっと軽めの処分になります。 組織がそれをしたというのは公表する義務があります。もちろん公表されると市民は納得するでしょう。ああ懲らしめられたんだ、と。 それが一連の流れになります。会社において、内部的に、こういう問題が発生してしまったのは誰それの部署であるから責任において懲戒処分をするという話と公務員は違います。 会社の場合は、対外的なポーズのために行う場合もないわけではありませんが、大体自分の組織管理上の問題解決として懲戒処分がなされるのが普通です。 平社員が係長に逆らって懲戒処分なんてあり得ません。 なぜかというと平社員には大きな責任なんかないから懲戒のしようがないのです。 なまじに若僧に変な処分なんかしたら、組織自体がなっていないというのを明確にするだけで、恥さらし以外の何物でもありません。 もちろん平社員が酔っぱらって社長に対し殴る蹴るの暴行をしたら、それは刑法でいう暴行行為ですから、刑事事件になり、即懲戒解雇ですけど。
- maiko0333
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公務員の懲戒処分は、 免職 - 職員の意に反してその職を失わせる処分をいう。 降任 - 現に定められている職務の等級・階級を1ないし2下位のものに下すこと。 停職 - 一定期間、職務に従事させない処分をいう。国家公務員の場合は最低1日、最高1年までとなっている。 減給 - 職員に対する制裁として一定期間、職員の給与の一定割合を減額して支給する処分をいう。国家公務員の場合は人事院規則で、期間は最高で1年、額は俸給の20パーセント以内と定められている。 戒告(譴責:けんせき) - 職員の非違行為の責任を確認し、その将来を戒める処分をいう。 このほか、懲戒処分に至らないが不問に付することが適当でない場合として、軽微な処分を科すことがある。一般には次の3つが知られる。なお、これらは懲戒処分ではないので履歴書の賞罰欄に記載する必要はなく、経済的な損失も伴わない場合が多い。 訓告(訓諭・訓戒) ※ただし、訓告が三回累積すると、戒告一回分相当の不利益を被る。 厳重注意 口頭注意(単に「注意」と表現される場合もある) https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%87%B2%E6%88%92%E5%87%A6%E5%88%86#.E6.87.B2.E6.88.92.E5.87.A6.E5.88.86.E3.81.AE.E7.A8.AE.E9.A1.9E どの程度の罪でどの程度の処分されるかは上の者の考えと思いますが、 大阪で言えば大阪市バスの運転手が入れ墨を乗客に見せて恫喝した。 なんてのは免職処分されたと思います。 公務員は国の職員。会社員が社歌を歌うのと同じで 公務員が国歌を歌わないのは処分対象になる。 公務員は一番軽い「注意」であっても昇格からは外される。 非常に厳しい事になります。
お礼
ちょっと質問の仕方悪かったですね >平社員が係長の命令に逆らった 地方公務員法32条(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務) http://www.houko.com/00/01/S25/261.HTM#s3.6 により懲戒の対象になります。 もし係長が懲戒処分にしてやるってやろうとした場合 どういった手順や流れになるのですか?
お礼
回答ありがとうございます
補足
ちょっと質問の仕方悪かったですね >平社員が係長の命令に逆らった 地方公務員法32条(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務) http://www.houko.com/00/01/S25/261.HTM#s3.6 により懲戒の対象になります。 もし係長が懲戒処分にしてやるってやろうとした場合 どういった手順や流れになるのですか? >なまじに若僧に変な処分なんかしたら >組織自体がなっていないというのを明確にするだけで >恥さらし以外の何物でもありません。 回答者さんが書かれたとおり実際にやる係長は殆どいません。 「懲戒」って方法ではなく相手にしないや、他の部署に飛ばすでしょうが