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古物商の許可について
個人でネットショップにてリサイクルショップを営んでおります。 古物商の許可は取得しております。 質問です。 今後、買取専門のホームページを開設したいと考えております。 買取専門のホームページは、販売のショップと屋号を違うものにします。 古物商の許可は、また取得する必要があるのでしょうか? 営業所は同じ場所です。
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>買取専門のホームページは、販売のショップと屋号を違うものにします。 >古物商の許可は、また取得する必要があるのでしょうか? すべてイチから取り直し。 新しい屋号の方で買い取りした物を、古い屋号の方で販売する場合は「2つの業者間での販売と仕入れ」になるので、商品を動かしただけで、経理処理、税理処理が必要になり、消費税が発生する。 経理も税理も、すべて「完全に別」にしないといけない。申告納税も2社分必要になる。 何の意味があって「別の屋号」にするのか知らないけど、経理、税理、登記、許認可のどれを取っても、メリットは皆無でデメリットしかない。 買い取りサイトの方で「表示する名前を変えたい」のであれば「屋号」ではなくて「店名」を変えるべき。つまり「新店名(「既存の屋号」買取支店)」って扱いにして、支店にしてしまえば良い。 もちろん「新店名」の部分だけ大きく表示して「(「既存の屋号」買取支店)」の表示は「特定商取引法による表示」の所にでも小さく書いておけば良いのです。 「支店」であれば、古物商の免許は既存のままで良いし、経理も税理も一緒で構わないし、商品を動かしても「本支店で商品の入出庫をした伝票を書くだけ」で済み、消費税も何も発生しない。 で「どうしても屋号を変えたい」と言う理由は何ですか? 経営者であるならば「ありとあらゆる事柄を検討した上での方針決定」が必要であり、そういう検討をせずに「気分的に違う屋号にしたい」っていう行動をするのは、経営者としてどうかと思います。経営者として「リスクマネジメント」が出来てないようです。
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- yasuto07
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なぜ、違う名前にするの、、、同じな目で良いのでは、、、。 ネットショップ開設届け見たいのがあった気がします、また金かかる。 それほど厳密ではないので、同じ名前、住所、登録番号の表示が必要でしょう。