• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:実用新案取得についてお尋ね致します。)

実用新案取得とは?商品の海外輸入販売は可能?

このQ&Aのポイント
  • 実用新案取得とは、特許庁によって承認された発明の保護制度です。
  • 実用新案取得の番号は特に付与されませんが、HPには記載されることがあります。
  • 海外で販売されている商品を日本で輸入販売することは原則として可能ですが、著作権や特許権などの法的制約に注意する必要があります。

専門家の回答 ( 2 )

回答No.5

No.3の回答において、条件を書き漏らしていたので捕捉説明します。 海外で販売されている製品を輸入販売すると権利侵害となるのは、海外で製品を製造販売している者と、日本での実用新案権者とが無関係の場合です。 すなわち、海外で製造販売されている実用新案権に係る模倣品を輸入販売する行為は権利侵害となります。 一方、海外で製品を製造販売しているものと、日本の実用新案権者とが同一視できる場合には、以下の条件を満たない限り権利侵害となりません。 ・その製品の販売先から日本を除外することの合意が得られている ・その合意が製品に明示されている この2者の関係を教えて頂ければもう少し的確な助言ができます。

banban123123
質問者

お礼

お忙しい中、ご回答を頂きまして誠にありがとうございます。 海外で販売されております会社と、日本で販売されております会社は全くの無関係です。 商品も全く同じではなく、多少異なります。 よって、本当に実用新案権を取得している場合は権利侵害にあたるということですね・・・。 ありがとうございました。

小野 敦史(@ono630) プロフィール

北辰特許事務所 弁理士 小野 敦史 (おの あつし) 日本弁理士会 ■お問い合せ■ 北辰特許事務所 【電話】0742-81-3188 【対応エリア】奈良、和歌山、大阪、兵庫、京都、滋賀 その他エリア...

もっと見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A