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実用新案について

海外では普通に売られているけど、日本ではまったく知られていない商品があった場合、この商品の実用新案を取ることって可能なのでしょうか? ちょっと気になった単純な質問ですので、気軽な回答で構いません。

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回答No.2

海外で売られた結果、その実用新案に関する部分が海外の人は知っている、ということになれば、実用新案法における「外国において公然知られた考案」に該当し、たとえ日本では全く知られていなくても、日本で登録はできません。 第三条  産業上利用することができる考案であつて物品の形状、構造又は組合せに係るものをした者は、次に掲げる考案を除き、その考案について実用新案登録を受けることができる。 一  実用新案登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた考案 二  実用新案登録出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた考案 三  実用新案登録出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された考案又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた考案 ただし、人の目に触れない機械の内部構造に関する考案など、商品自体は知られていても、その考案自体は実際には誰も知らない、ということであれば、日本で実用新案を取ることは理論的には可能です。

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その他の回答 (1)

  • meg68k
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回答No.1

こんにちは、素人です。 多分取れない、もしくは一時的に取れるかもしれないけど、第三者から文句 がついて取り消される、と予想します。 (そもそもご存じ、実用新案は物品の形状、構造、組合せ等のアイデアに対  する保護法ですが、新しいものじゃないと、それが外国とはいえ既知のも  のだったら受付られないと思います) 考えた事ありませんでした(笑)。

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