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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:法律に詳しい方教えてください)

退会時の返金に関する法的な問題

このQ&Aのポイント
  • 教室に相応しくないと判断された場合の即時退会について、月謝の返金は行われないことが記載されています。
  • 一般的な法的観点では、退会時に返金されるべき金銭がある場合、それは返却されるべきです。
  • サービス提供者が判断基準を強制することは、すべての場合で許されるわけではありません。丸儲けすることも違法です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

”サービスを提供していないのに退会をさせるなら本来払った  金銭は返金するべきですよね?”     ↑ 払戻金について、何も定めていないのなら そうなります。 ”かかった費用相当を差し引いた額は退会させるなら  返却責任がありませんか?”     ↑ 民法の規定は、一般には任意規定ですから、 当事者がその内容を自由に変更できるのが 原則です。 ですから、契約に、返却しない、とあればそれが 民法に優先的に適用されることになります。 ”この意見は間違っておりますか?”     ↑ ハイ、間違っています。 ”サービス提供者がすべての判断基準をサービスを受ける側に  強いる事は許されるのでしょうか?”     ↑ 判断基準の全てを提供者が一方的に判断できる権限を 留保する、というのは場合によっては 公序良俗違反、あるいは信義則違反になり、無効になります。 その時は、民法が適用され、御指摘の通り、経費などの 残りを返却する義務が発生することになります。 【教室に相応しくないと判断した場合は即時退会していただきます。  その際、月謝の返金はいたしません。】     ↑ 一般には、このような規定は、公序良俗の範囲内で 修正して解釈されます。 例えば、教室で騒ぎ、授業にならず、受講生が 大勢辞めていってしまった、とか 月謝を返金されなくてもやむを得ない程度の 不都合があった場合に限定されるとかですね。 そういうことで、お前の顔つきが気にくわないから なんてのは無効、ということになります。

loveangel8
質問者

お礼

わかりやすいご回答有難うございました。 >月謝を返金されなくてもやむを得ない程度の 不都合があった場合に限定されるとかですね。 この部分の解釈で大きく客と対立しませんか? 発言や態度が気に入らないとかで無視されたり 教室を辞めさせられたらどうなるのでしょうか? 正直この辺は主催者の気分なところがある様で怖い気がします 好きか嫌いかみたいな… 職人だからハッキリしているでしょうし。 私も職人ですから教えたく無い人には教えませんがお金も勿論もらいたくないと思います それがお金は返さないって酷いなと思いまして… あと、トラウマが新宿のブレ○○ヨガで先生がイキナリ切れたのみた事があります 気分が悪くなった生徒の行動に… あれみたら恐ろしくなりました 私なら気分悪いし窓開けたんだ程度でそれだけで迷惑とは全く思いませんでしたが、 他の生徒に迷惑かけるのは許しませんとみたいな事を言ったのか? 何かすごい嫌なオーラを感じました そのまま外に追い出され他の生徒は何も不快じゃないのに先生が不快に思い他の生徒に迷惑とおっしゃるのは何か変な感じでした… こう言う個々による感覚の違いはどうなるんでしょうか… そう言えば私が凄くわかりやすい先生が生徒に不評だと辞めさせられた事がありました 意外と人気の先生だった筈なんです 何も迷惑こうむってないのにです そう言う事が入会にあたり心配しております

loveangel8
質問者

補足

こうあって欲しいと思った回答をベストアンサーにさせてもらいます。 有難うございました。

その他の回答 (5)

  • feinberg
  • ベストアンサー率55% (11/20)
回答No.6

 民法の世界では、権利や義務の設定は基本的に各人が自由に行えます。従いまして、契約の内容をどういったものにするか、誰と締結するのか、も各人の自由です。そのため、「サービスを提供はしない、でも月謝を返金しない」との内容の契約を締結するのも基本的に各人の自由ということになります。もちろん質問者様がそのような契約を締結するしないもまた質問者様の自由ということになります。そしてまた、民法の世界は、自分の意思には拘束されるとの原則があります。つまり、上記のような契約内容でも一旦締結してしまえば、自分の意思で契約を受け入れたということになり、その契約に従わざるを得ないのです。これが原則になります。  ただし、特定商取引法が規定する特定の役務(エステ等)については、上記の原則が修正されておりまして、たしかにサービスを受けてない分はお金を返してもらえることもあります(同法48条7項等)。しかし、残念ながら靴屋さんは特定商取引法上の特定役務ではなく、同法による救済は難しいでしょう。  サービス提供者がすべての判断基準を受ける側に強いることは許されるか、とのことですが、(たぶん裁判官より)サービス内容に熟知している提供者の判断が尊重されます。したがいまして、事実誤認等明らかにおかしな判断でなければサービスを受ける側は受け入れるしかないと思われます。

loveangel8
質問者

お礼

ご回答有難うございました。 今拝見しましたが、どの方の意見があっているのかわからないのですが、 私の基本的判断?モラルからは共感できない内容でした… 私は憲法第一条が好きなんです 日本人の道徳心の高さ昔の方の精神性の高さに感動しました 初めて見た時日本人で良かったと涙しました。 それを前提にするならばやはり契約といえ有無を言わさずと言うのは違う気がしました これは私の願望でもありますが… 一度裁判所に確認してみたいと思います。 有難うございました

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.5

月謝でしょ? それなら返金しないというのは妥当だと思いますよ。 例えば、年会費として徴収している場合は、退会月より、相当分の年会費の返金はありえると思いますが、月謝は当月のものなので、たとえ1日でも通ったなら月謝は発生し、退会時の返金の義務はないと思われます。 もっとも業種によっては日割り等の勘案はされるべきかもしれませんが、それは内容によるものでしょう。

  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1688/4748)
回答No.4

>その規約に同意すれば不当な退会をしいられても文句は言えないのでしょうか? 言えます 問題ありません しかしご質問は、 >費用相当を差し引いた額は退会させるなら返却責任がありませんか? ですので、そのように回答させていただきました 「不当な退会であるかどうか」は、また別の話で、その時に話し合いや裁判になるのです つまり、質問者様の最初の質問文の中に「不当な退会であるかどうか」については記されておりませんので、そのことは、ご理解ください

loveangel8
質問者

お礼

再度お忙しい中ご返信有難うございました。 反論主張できるが、もしもその場合は裁判… 生徒に不利な規定に思いますが不当な退会は規定があれども戦えると言うことで安心しました どうも有難うございました!

  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1688/4748)
回答No.2

[ご自分の靴を作るための作業スペースをお貸しします] の場合、月謝ですのでそのスペースを誰も使わなくなり、店側に損失が生まれます ので、その損失分を補てんしてもらうという意味です また、ソレが記入されている上記に『規約』と書いてありますので、同意したうえで客は契約するのですから問題はありません

参考URL:
http://bottegatramoda.web.fc2.com/99_blank001.html
loveangel8
質問者

お礼

早速のご回答有難うございます。 なんだかまだ納得できずスッキリしません その規約に同意すれば不当な退会をしいられても文句は言えないのでしょうか?

  • SRLeonard
  • ベストアンサー率56% (179/316)
回答No.1

>民法の本で読みました というのが、民法のどの規定のことを言ってるのか分かりませんが、 民法の規定には強行規定と任意規定があります。 強行規定に反する当事者間の合意は無効ですが、任意規定と異なる内容での当事者間の合意は有効です。 退会処分となった月の月謝について、返還請求権をあらかじめ放棄する合意もただちに無効とは言えません。 退会処分の理由が合理的(ex.円滑な講義を妨害して、他の受講生の利益を害する)な場合に、退会処分にした上で、契約に基づいて月謝の返還を拒むことも有効となり得るでしょう。 一方、多くの受講生から月謝を集めて、こじつけ的な理由で退会処分をして、丸儲けをしたような場合は、権利の濫用等の法理によって、返金義務を導くことになるかと思います。 更に、付け加えるなら、消費者契約法等によって、受講生側に一方的に不利な契約条項は無効と判断される可能性はありますが、質問文中に記載された契約内容の抜粋だけでは、その判断はできません。

loveangel8
質問者

お礼

早速のご回答有難うございます。 まだ納得いきません… できましたらもう少しご回答お願いします☆

loveangel8
質問者

補足

回答有難うございます 抜粋ではなくそれしか書かれていません。 多くの人が対象ならNGで一人ならよいのでしょうか?

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